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特定健康診査結果データの不備事例

令和 6年04月26日

学校法人等から提出される健診結果データについては、特定健康診査結果の登録に必要な項目が不足している等の不備が多数見受けられます。
必須項目に不足がある場合は、特定健康診査結果の登録及び特定保健指導対象者の階層化が行なえません。
提出書類の不備事例をまとめましたので、今後の健診結果提出の参考としてください。

事例1 特定健康診査の必須項目が不足している

特定健康診査の必須項目は元気ガイド(事務担当者用)8ページをご確認ください。

加入者記号番号

対象者の加入者記号番号を記入してください。
(注釈)
紙媒体で人間ドック等の健診結果の写しを提出する場合は、余白に加入者記号番号を記入してください。

受診者氏名

  • 対象者の氏名のフリガナは必須項目です。
  • 職場で旧姓やビジネスネーム等を使用している人は、私学事業団に登録している氏名を記入してください。

定期健康診断の実施年月日

定期健康診断を実施した日付を記入してください。

LDLコレステロール・腹囲

平成20年度の労働安全衛生法・学校保健安全法の改正により、事業主が職員に対して行なう定期健康診断の項目にLDLコレステロール及び腹囲の測定が追加されています。毎年必ず実施し、結果を提出してください。

血糖

空腹時血糖・随時血糖・HbA1cのいずれか一つ数値が分かれば、血糖については登録が可能ですが、採血時間によっては登録できるものが限られますのでご注意ください。

登録が可能な項目

採血時間

空腹時血糖

随時血糖

HbA1c

食直後

食後3.5時間~

食後10時間~

質問項目

22項目ある質問のうち、服薬(血圧・血糖・脂質)・喫煙の有無に関する4項目の回答は必須です。
健診結果に回答が含まれない場合は、「標準的な質問票」をダウンロードのうえ、健診結果とあわせて提出してください。

事例2 特定健康診査対象者以外の健診結果データが含まれている

提出された健診結果データに特定健康診査の対象外となる人のデータが含まれていることがあります。個人情報保護の観点からも、対象者の健診結果のみを報告してください。

特定健康診査の対象者

  • 40歳(当該年度中に40歳になる人を含む)から74歳の私学共済制度加入者
  • 当該年度の4月1日時点で私学共済制度の加入者資格を有している人

上記内容を満たす対象者のうち、以下の場合は特定健康診査の対象外となります。

  • 当該年度途中に私学共済制度の加入者資格を喪失した人
  • 妊産婦、その他厚生労働大臣が定める内容に該当する人(注釈)

(注釈)
妊産婦、適用除外施設入居者、国外居住者、長期入院に該当する場合は、「特定健診除外報告書」を提出してください。

事例3 被扶養者の住所が記入されていない

被扶養者や任意継続加入者より提出される人間ドック等の健診結果を基に、健康情報通知を作成し送付しますが、その際の送付先は、提出された健診結果等に記載されている住所となります。
提出される健診結果に住所の記載がない場合は、健診結果の余白に記入してください。
又は、次のいずれかの書類を健診結果と併せて提出してください。

(注釈1)健診結果の提出前に、必要項目がすべて記載されているかご確認ください。
(注釈2)受診券を利用して健診を受けた人は、健診実施機関より支払基金を経由してデータ提出がありますので、個人で提出する必要はありません。

担当部署

福祉部保健課

電話:03-3813-5321(代表)
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