令和 8年04月24日
学校法人等から提出される健診結果データについては、特定健康診査結果の登録に必要な項目が不足している等の不備が多数見受けられます。
必須項目に不足がある場合は、特定健康診査結果の登録及び特定保健指導対象者の階層化が行なえません。
提出書類の不備事例をまとめましたので、今後の健診結果提出の参考としてください。
また、よくある質問もあわせて確認してください。
対象者の学校記号から個人番号まで明確に記入してください。
特定健康診査等(定期健康診断や人間ドック)を受診した日付を記入してください。
平成20年度の労働安全衛生法・学校保健安全法の改正により、事業主が職員に対して行なう定期健康診断の項目にLDLコレステロール及び腹囲の測定が追加されています。毎年必ず実施し、結果を提出してください。
なお、腹囲に限り、健診結果に数値がない場合はご自身で測った数値でも構いません(BMI20未満を除く)。
採血時間に応じて、届け出する数値の該当項目が異なります。
|
採血時間 |
血糖 |
中性脂肪 |
|---|---|---|
|
食後10時間以上 |
空腹時血糖・HbA1c |
空腹時中性脂肪 |
|
食後3.5時間以上 |
随時血糖(注1)・HbA1c |
随時中性脂肪 |
|
食直後(注2) |
HbA1cのみ |
随時中性脂肪 |
(注1)血糖欄を「随時血糖のみ」で提出された場合、健診結果の登録・階層化はできますが、「健康年齢」の算出はできません。
(注2)食直後の場合、血糖値を特定健診結果として登録することができません。定期健康診断の際は、食後3.5時間以上で採血するよう調整するか、又はHbA1cを検査項目に含めてください。
服薬(血圧・血糖・脂質)・喫煙の有無に関する4項目の回答は必須です。
なお、より詳細な「標準的な質問票」を提出することで、対象者が特定保健指導の対象となった場合、より個人に合った指導が受けられます。
また、学校健康レポートの対象校においては、回答いただいた生活習慣にかかる分析結果が掲載されます。所属加入者の健康管理のため、積極的に提出してください。
(注釈)学校健康レポートは、学校法人等より提出される特定健康診査結果に基づき、健康年齢算出可能人数が10人以上である学校を対象に配付しています。
提出された健診結果データに特定健康診査の対象外となる人のデータが含まれていることがあります。個人情報保護の観点からも、対象者の健診結果のみを報告してください。
上記内容を満たす対象者のうち、以下の場合は特定健康診査の対象外となります。
(注釈)妊産婦、適用除外施設入居者、国外居住者、6ヶ月以上継続して入院している人に該当する場合は、「特定健康診査除外報告書」を提出してください。
福祉部保健課
電話:03-3813-5321(代表)