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特定健康診査結果データの不備事例

令和 8年04月24日

学校法人等から提出される健診結果データについては、特定健康診査結果の登録に必要な項目が不足している等の不備が多数見受けられます。
必須項目に不足がある場合は、特定健康診査結果の登録及び特定保健指導対象者の階層化が行なえません。
提出書類の不備事例をまとめましたので、今後の健診結果提出の参考としてください。
また、よくある質問もあわせて確認してください。

事例1 特定健康診査の必須項目が不足している

加入者等記号・番号

対象者の学校記号から個人番号まで明確に記入してください。

受診者氏名

  • 対象者の氏名のフリガナは必須項目です。
  • 職場で旧姓やビジネスネーム等を使用している人は、私学事業団に登録している氏名を記入してください。

健診等年月日

特定健康診査等(定期健康診断や人間ドック)を受診した日付を記入してください。

LDLコレステロール・腹囲

平成20年度の労働安全衛生法・学校保健安全法の改正により、事業主が職員に対して行なう定期健康診断の項目にLDLコレステロール及び腹囲の測定が追加されています。毎年必ず実施し、結果を提出してください。
なお、腹囲に限り、健診結果に数値がない場合はご自身で測った数値でも構いません(BMI20未満を除く)。

採血時間・血糖・中性脂肪

採血時間に応じて、届け出する数値の該当項目が異なります。

採血時間

血糖

中性脂肪

食後10時間以上

空腹時血糖・HbA1c

空腹時中性脂肪

食後3.5時間以上 
食後10時間未満

随時血糖(注1)・HbA1c

随時中性脂肪

食直後(注2)
(食後3.5時間未満)

HbA1cのみ

随時中性脂肪

(注1)血糖欄を「随時血糖のみ」で提出された場合、健診結果の登録・階層化はできますが、「健康年齢」の算出はできません。
(注2)食直後の場合、血糖値を特定健診結果として登録することができません。定期健康診断の際は、食後3.5時間以上で採血するよう調整するか、又はHbA1cを検査項目に含めてください。

質問項目

服薬(血圧・血糖・脂質)・喫煙の有無に関する4項目の回答は必須です。
なお、より詳細な「標準的な質問票」を提出することで、対象者が特定保健指導の対象となった場合、より個人に合った指導が受けられます。
また、学校健康レポートの対象校においては、回答いただいた生活習慣にかかる分析結果が掲載されます。所属加入者の健康管理のため、積極的に提出してください。
(注釈)学校健康レポートは、学校法人等より提出される特定健康診査結果に基づき、健康年齢算出可能人数が10人以上である学校を対象に配付しています。

事例2 特定健康診査対象者以外の健診結果データが含まれている

提出された健診結果データに特定健康診査の対象外となる人のデータが含まれていることがあります。個人情報保護の観点からも、対象者の健診結果のみを報告してください。

特定健康診査の対象者

  • 40歳(当該年度中に40歳になる人を含む)から74歳の私学共済制度加入者
  • 当該年度の4月1日時点で私学共済制度の加入者資格を有している人

上記内容を満たす対象者のうち、以下の場合は特定健康診査の対象外となります。

  • 当該年度途中に私学共済制度の加入者資格を喪失した人
  • 妊産婦、その他厚生労働大臣が定める内容に該当する人(注釈)

(注釈)妊産婦、適用除外施設入居者、国外居住者、6ヶ月以上継続して入院している人に該当する場合は、「特定健康診査除外報告書」を提出してください。

担当部署

福祉部保健課

電話:03-3813-5321(代表)
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