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障害厚生年金の請求に関する手続き

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
DL
ダウンロードできます
TEL
担当部署へ電話をお願いします
FAX
ファックス請求用フォームで請求できます
関連用紙一覧
様式用紙名 内容

私学共済制度の加入者期間中に初診日のある病気やケガで、一定以上の障害の状態にある人が、障害厚生年金を請求するとき

私学共済制度の加入者期間中に初診日のある病気やケガで、一定以上の障害の状態にある人が、障害厚生年金を請求するとき

私学共済制度の加入者期間中に初診日のある病気やケガで、一定以上の障害の状態にある人が、障害厚生年金を請求するとき

障害等級が2級以上である障害厚生年金受給権者が、加給年金額対象者を届け出るとき
(加給年金額を加算するには一定の要件があります)

障害の程度が変わったとき

障害不該当のため年金の支給が停止されている人が、再び障害等級に定める障害の程度の障害状態になったとき

障害厚生年金の受給権者が、給付事由の異なる複数の年金の受給権を有している場合に、いずれの年金を選択するかを申し出るとき

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