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老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

請求方法

担当部署へ電話をお願いします

内容

この用紙は、障害不該当のため年金の支給が停止されている人が、再び障害等級に定める障害の程度の障害状態になったときに使用します。

提出上の注意

所定の「診断書(障害厚生年金用)」と一緒に提出してください。

担当部署

年金第一課年金第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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