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診断書(障害厚生年金)

請求方法

担当部署へ電話をお願いします

内容

この用紙は、障害厚生年金又は障害手当金の請求をしようとする人が、その障害の状態が年金等に該当するかを確認(障害認定)するために使用します。

提出上の注意

  • 診断書は、医師が記入・証明する用紙です。
  • 請求内容によって使用する診断書の種類、診断書に記入する症状の日付(現症日)が異なります。
  • 障害認定日による請求を行なう場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日から3ヶ月以内における現症日を記載した診断書を取得してください(障害によっては、1年6ヶ月より早い現症日で認められる場合がありますが、詳細は、年金部年金第一課年金第二係までお問い合わせください)。該当の期間以外の場合は、原則として障害認定日による請求が行なえませんので注意してください。該当の期間の診療録等は、医療機関に確認してください。
    事後重症による請求をする場合は、請求日前3ヶ月以内における現症日の診断書を取得してください。該当の期間以外の場合は、原則として事後重症による請求が行なえませんので注意してください。
  • 医療機関等の用意する診断書を利用する場合は、私学事業団で送付した診断書の様式に沿ったものにしてください。診断書が複数枚になる場合はホチキス留めする等表裏を組み合わせて提出してください。
  • その他、詳細は書類に同封する案内文(送付状)をご確認ください。

    (注釈)
    障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領は備考欄をご覧ください

添付書類等

診断書で、障害の原因となった病気やケガの初診日が確認できないときは、別途、初診日を確認するために「受診状況等証明書」の提出が必要です。
なお、審査の過程で診療録の写しを提出していただくことがあります。

備考

[障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領]
私学事業団が決定・支給を行なう障害年金については、公的年金制度で共通の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に基づいて障害程度の認定をしています。
このうち、精神障害及び知的障害に係る障害程度の認定については、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省において「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定され、平成28年9月1日から実施されています。
このことに伴い、診断書(精神の障害用)を作成される際の記載要領が厚生労働省において作成され、診断書作成時の留意事項等が示されていますので、参考としてください。
なお、記載要領に書かれている「日本年金機構」は、「私学事業団」と読み替えてご覧ください。
「国民年金・厚生年金保険 診断書(精神の障害用)の記載要領」は厚生労働省ホームページに掲載されています。

担当部署

年金第一課年金第二係
お問い合わせ先:広報相談センター相談班 電話 03-3813-5321(代表)

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