この用紙は、障害厚生年金又は障害手当金の請求をしようとする人が、その障害の状態が年金等に該当するかを確認(障害認定)するために使用します。
診断書で、障害の原因となった病気やケガの初診日が確認できないときは、別途、初診日を確認するために「受診状況等証明書」の提出が必要です。
なお、審査の過程で診療録の写しを提出していただくことがあります。
[障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領]
私学事業団が決定・支給を行なう障害年金については、公的年金制度で共通の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に基づいて障害程度の認定をしています。
このうち、精神障害及び知的障害に係る障害程度の認定については、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省において「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定され、平成28年9月1日から実施されています。
このことに伴い、診断書(精神の障害用)を作成される際の記載要領が厚生労働省において作成され、診断書作成時の留意事項等が示されていますので、参考としてください。
なお、記載要領に書かれている「日本年金機構」は、「私学事業団」と読み替えてご覧ください。
「国民年金・厚生年金保険 診断書(精神の障害用)の記載要領」は厚生労働省ホームページに掲載されています。
年金第一課年金第二係
お問い合わせ先:広報相談センター相談班 電話 03-3813-5321(代表)