この用紙は、次の場合に使用します。
他の年金制度の年金証書、裁定・改定通知書又は失権通知書の写し(支給開始・停止解除・停止の年月等の確認のできるもの)
この用紙は既決定年金(先発年金)と新規決定年金(後発年金)の異なる種類の年金受給権が生じたときは、後発年金の請求時に請求書等と同時に提出してください。
年金決定後何らかの事由により選択換えをする場合は、今後支給を受けようとする年金制度の保険者へ提出してください。なお、さかのぼっての選択換えは原則としてできません。
年金第二課支給第三係
お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291