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障害給付 額改定請求書(様式第210号)

請求方法

担当部署へ電話をお願いします

内容

この用紙は、障害給付を受ける原因となった障害の程度が重くなったときに使用します。

提出上の注意

  1. 年金額の改定の請求は、次の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。
    1-1.
    年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
    1-2.
    障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日

    (注釈)
    障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができることがありますが、詳細は担当部署までご照会ください。
  2. 所定の「診断書(障害厚生年金)」と一緒に提出してください。

担当部署

年金第一課年金第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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