重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- 担当部署へ電話をお願いします
内容
この用紙は、障害給付を受ける原因となった障害の程度が重くなったときに使用します。
提出上の注意
- 年金額の改定の請求は、次の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。
1-1.
年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
1-2.
障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日
(注釈)
障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができることがありますが、詳細は担当部署までご照会ください。
- 所定の「診断書(障害厚生年金)」と一緒に提出してください。