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「医療費のお知らせ」の送付

令和 5年12月08日

健康保険制度に対する理解と健康に対する関心を高めていただくことを目的として、受診した医療機関・医療費の額を記載した「医療費のお知らせ」を学校法人等を通して(任意継続加入者は届け出住所宛て)送付します。また、「医療費のお知らせ」は、確定申告(医療費控除)を行なう場合「医療費控除の明細書」の添付書類として使用できますので、紛失しないよう注意してください。

「医療費のお知らせ」の送付対象者

令和4年11月から令和5年10月までに医療機関等を受診している加入者及び被扶養者で、令和5年12月21日(データ抽出日)現在で加入者又は、被扶養者である人(任意継続加入者を含みます)

「医療費のお知らせ」の送付時期

令和6年2月上旬

「医療費のお知らせ」の送付先等

「医療費のお知らせ」は加入者と被扶養者分を併せて作成しています。

加入者

  • 親展扱いにして所属する学校法人等へ送付します。
  • 加入者は学校法人等から「医療費のお知らせ」を受け取ってください。

任意継続加入者

  • 親展扱いにして届け出住所宛てに送付します。

資格喪失をした元加入者及び元任意継続加入者

令和5年12月21日(抽出日)以前に退職(資格喪失)した元加入者及び元任意継続加入者の「医療費のお知らせ」については、申請用紙をダウンロードして申請してください。ダウンロードができない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。申請用紙を送付します。(下記「医療費のお知らせ」の(再)交付申請についてを参照)

なお、「医療費のお知らせ」の(再)交付は、令和6年2月1日以降の送付となります。

お問い合わせ先

「医療費のお知らせ」コールセンター
0120-702-057
開設期間
令和6年2月1日から3月31日
月曜日から金曜日(祝日を除きます)
9時15分から17時15分

「医療費のお知らせ」の(再)交付申請

加入者

「医療費のお知らせ」(再)交付申請書【加入者用】を学校法人等を通して提出してください。学校法人等を通してお手元に届きます。

任意継続加入者・資格喪失をした元加入者及び元任意継続加入者

「医療費のお知らせ」(再)交付申請書【任意継続加入者・喪失者用】を下記まで送付してください。

「医療費のお知らせ」(再)交付申請書の送付先

〒113-8441 東京都文京区湯島1-7-5 私学事業団 短期給付課 療養給付係

確定申告に使用する際の注意点

  • 「医療費のお知らせ」は令和5年12月までに私学事業団で受け付けた診療報酬明細書(令和4年11月から令和5年10月診療分)を基に作成するため、令和5年11・12月診療分の医療費は記載されていませんので、当該診療分は、領収書を使用して申告してください。
  • 市区町村等の公費助成を受けた等、「医療費のお知らせ」に記載されている金額と実際に支払った自己負担額が一致しない場合があります。確定申告の手続きをする際には、領収書を使用して実際に負担した額に訂正して申告してください。
  • 「医療費のお知らせ」には、私学事業団から給付した高額療養費や一部負担金払戻金等の情報が含まれていませんので、「給付金等決定・送金通知書」を参考に実際の自己負担額を申告してください。
  • 療養費、柔道整復施術療養費、はり・きゅう・マッサージ等の療養費、治療用装具の療養費等は「医療費のお知らせ」に含まれていませんので、領収書を使用して申告してください。
  • 医療機関等による診療報酬明細書の遅れにより「医療費のお知らせ」へ反映できなかった場合は、領収書を使用して申告してください。
  • 修正申告等を行なうため過去分の「医療費のお知らせ」が必要な人で、紛失等により該当年分がお手元にない場合は、再交付の申請をしてください。

重複受診・頻回受診について

医療機関に重複受診・頻回受診していることが疑われる場合には、今後、医療費の調査が入る場合があります。

「医療費のお知らせ」に関するQ&A

「医療費のお知らせ」に関するQ&Aも併せてご参照ください。

担当部署

業務部短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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