加入者や被扶養者が、緊急やむを得ず、医師の指示で移送された場合、移送に要した費用について支給されます。
次のいずれにも該当すると私学事業団が認めたときに支給されます。
- 移送の目的である療養(入院)が、保険診療として適切であること。
- 患者が当該療養の原因である負傷、疾病により移動が困難であること。
- 医師の指示による緊急その他やむを得ないものと認められること。
次の場合は支給対象となりません。
- 通院のとき
- 退院(帰宅等)のとき
- 自己の都合や病院都合により転院したとき
- 緊急その他やむを得ないものと認められないとき