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はり・きゅう、マッサージの治療費

慢性的であって疼痛を主症とし、医師による適当な治療手段のないもの(神経痛、頸腕症候群等)について、医師の同意によってはり・きゅうの施術を受けたとき、また、筋麻痺や関節拘縮等の症状について、医師の同意によってマッサージの施術を受けたときは、療養費・家族療養費として請求(償還払い)することができます。

(注釈)
医師の同意に基づかない施術や、同一疾病にかかる医療機関での治療と併用しての施術は療養費・家族療養費の請求ができません。

請求に必要な書類

  • 「療養費・家族療養費等請求書」のダウンロードはこちら
  • はり・きゅう又はマッサージを必要とする医師の同意書
  • 傷病名、施術内容、施術日、領収金額等が明記されている鍼灸・マッサージ院から交付される療養費支給申請書(領収金額等について記載がない場合は領収書の原本も必要)

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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