令和 8年03月02日
慢性的であって疼痛を主症とし、医師による適当な治療手段のないもの(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛、頚椎捻挫後遺症)について、医師の同意によってはり・きゅうの施術を受けたとき、また、筋麻痺や関節拘縮等の症状について、医師の同意によってマッサージの施術を受けたときは、療養費・家族療養費として請求(償還払い)することができます。
(注釈)医師の同意に基づかない施術や、同一疾病にかかる医療機関での治療と併用しての施術は療養費・家族療養費の請求ができません。
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)