令和 7年11月07日
令和8年2月1日から、預託金利率の変動に伴い、変動金利の貸付けにおける利率を次のとおり変更します。
令和8年2月2日送金(8年1月15日締め切り)から
令和8年2月定期償還(償還期限日8年3月6日)から
(変更前)年利1.76%
(変更後)年利2.26%
(変更前)年利1.50%
(変更後)年利2.00%
(注釈)特例住宅貸付、令和5年7月1日以降の災害貸付は固定利率のため、利率の変更はありません。
令和8年2月定期償還(償還期限日8年3月6日)より償還額が変更となります。
新利率の償還額は、7年12月中旬に「2月1日利率変更に伴う償還額一覧表」を発送しますので、確認してください。
事前に償還額にかかる問い合わせをいただいても、回答はできませんのでご了承ください。
また、8年1月下旬には新規貸付者(7年12月22日、8年1月5日、1月22日送金)を含めて新たに「2月1日利率変更に伴う償還額一覧表」と、既貸付者の新利率の「貸付(変更)通知書(償還明細表)」を発送します。
なお、新利率の償還明細表は、利率変更月から最大5年間分の掲載となりますので、残りの償還回数によっては最終定期償還までの記載がありません。以後の5年間で利率に変更がなかった際は、残りの期間の償還明細表を5年後に発送します。
令和8年1月22日送金(7年12月26日必着)までの新規貸付には貸付決定時は現利率が適用されますが、2月定期償還より新利率に切り替わり、償還額が変更となります。
貸付決定時に送付する現利率の償還明細表は、8年1月分の償還額(償還期限日令和8年2月)までは有効です。
新利率の償還明細表は、1月下旬に学校法人等宛てに発送しますので、受領後は現利率の償還明細表を必ず処分してください。
なお、新利率の償還明細表は、利率変更月から最大5年間分の掲載となりますので、残りの償還回数によっては最終定期償還までの記載がありません。以後の5年間で利率に変更がなかった際は、残りの期間の償還明細表を5年後に発送します。
令和8年2月から償還額が変更となります。
新利率の償還明細表は、1月下旬に学校法人等宛てに発送しますので、受領後に現利率の償還明細表は必ず処分してください。
なお、新利率の償還明細表は、利率変更月から最大5年間分の掲載となりますので、残りの償還回数によっては最終定期償還までの記載がありません。以後の5年間で利率に変更がなかった際は、残りの期間の償還明細表を5年後に発送します。
令和8年1月15日(木曜日)(必着)までに「貸付金任意償還・団信制度脱退申出書」を私学事業団に提出してください。
貸付金の利率は、私立学校教職員共済制度貸付規則(以下「規則」といいます)第八条第一項により、一般貸付、教育貸付、結婚貸付、住宅貸付及び医療・介護貸付の本則利率は年利4.26%です。
ただし、同附則第五項第一条(貸付金の利率の特例等)第一項により、規則第八条第一項の規定にかかわらず、基準日の属する月以前3ヶ月間の預託金利率(財政融資資金法により財務大臣が定める率のうち約定期間が10年の利率)の平均値に応じて、基準日に応じた期間の適用利率が決まります。
預託金利率の平均値に応じた適用利率は、同附則別表第1に定めています。
今回の基準日は「令和7年11月1日」、基準日に応じた期間が「令和8年2月1日から4月30日」までです。
基準日である7年11月1日以前の3ヶ月の預託金利率は、1.6%、1.6%、1.6%となり、3ヶ月間の平均値が1.6です。附則別表第1における預託金利率の平均値「1.50%を超え2.25%以下」の区分に該当することから、令和8年2月1日より利率が年利2.26%に変更となります。
貯金・貸付課貸付係
電話:03-3813-5321(代表)