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年金の支給が停止される場合の手続き

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
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TEL
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FAX
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関連用紙一覧
様式用紙名 内容

特別支給(65歳前)の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者が、失業給付や高年齢雇用継続給付の申し込みをしたとき

  1. 給付事由の異なる複数の年金の受給権が発生した場合に、いずれの年金を選択するかを申し出るとき
  2. すでに行なっている選択を変更するとき

退職共済年金・障害共済年金の加給年金額の支給停止の事由に該当したとき、又は支給停止の事由がなくなったとき

老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金額の支給停止の事由に該当したとき

老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金額の支給停止の事由がなくなったとき

退職共済年金・老齢厚生年金の受給権者が国会議員又は地方議会の議員に就任・退任や報酬月額変更、期末手当の支給があったとき

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