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私学共済事業
この用紙は、老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金額対象者である配偶者が次の場合に使用します。
この用紙は添付書類と一括して提出してください。 提出が遅れますと、年金が払い過ぎとなり、後日返還していただく場合がありますので注意してください。
年金第二課支給第三係 お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291