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私学共済事業
この用紙は、老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金額対象者である配偶者が老齢厚生年金(加入期間(2つ以上の老齢厚生年金の場合は合計した期間)が20年以上又は20年以上とみなされるものに限ります)又は障害を事由とする年金を受給することになったときに使用します。
なし
提出が遅れますと、年金が払い過ぎとなり、後日返還していただく場合がありますので注意してください。
年金第二課支給第三係 お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291