老齢厚生(退職共済)年金を受けている議員は、歳費の月額(議員報酬の月額)及び期末手当の額と年金の額に応じて、年金が支給停止されます。
次の1から4のいずれかに該当する場合、必ず届け出をしてください。なお、手続きが遅れると、年金の過払い等が発生することがありますので、注意してください。
所属する議院・議会事務局等の証明(注釈)を受けたうえで提出してください。ただし、上記1から4の情報提供を議院・議会事務局等が直接行なう場合は、年金受給権者からの届け出は不要です。詳しくは、所属の議院・議会事務局等にお問い合わせください。
(注釈)
証明は、歳費の月額(議員報酬の月額)等を明らかにする書類で代用ができます。
年金第二課支給第三係
電話:03-3813-5321(代表)