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国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

請求方法

担当部署へ電話をお願いします

内容

老齢厚生(退職共済)年金を受けている議員は、歳費の月額(議員報酬の月額)及び期末手当の額と年金の額に応じて、年金が支給停止されます。
次の1から4のいずれかに該当する場合、必ず届け出をしてください。なお、手続きが遅れると、年金の過払い等が発生することがありますので、注意してください。

  1. 議員が老齢厚生(退職共済)年金の受給権者になったとき又は老齢厚生(退職共済)年金の受給権者が議員となったとき
  2. 期末手当の支給があったとき
  3. 歳費の月額(議員報酬の月額)に変更があったとき
  4. 議員を辞めたとき

提出上の注意

所属する議院・議会事務局等の証明(注釈)を受けたうえで提出してください。ただし、上記1から4の情報提供を議院・議会事務局等が直接行なう場合は、年金受給権者からの届け出は不要です。詳しくは、所属の議院・議会事務局等にお問い合わせください。

(注釈)
証明は、歳費の月額(議員報酬の月額)等を明らかにする書類で代用ができます。

担当部署

年金第二課支給第三係

電話:03-3813-5321(代表)
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