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加給年金・寡婦加算の支給停止・停止解除届書

請求方法

担当部署へ電話をお願いします

内容

この用紙は、退職共済年金・障害共済年金の受給権者や加給年金額対象者である配偶者が次の場合に使用します。

  1. 加給年金額が支給停止となる場合
    <年金受給権者本人の事由による支給停止>
    1-1.
    退職共済年金の受給権者本人が、厚生年金・他の共済組合から、加給年金額が加算された老齢・退職を事由とする年金を受給するようになったとき
    1-2.
    退職共済年金の受給権者が、子にかかる加算額が加算されている障害基礎年金を受給することができるとき
    <加給年金額対象者である配偶者の事由による支給停止>
    加給年金額対象者である配偶者が、次の年金を受給するようになったとき
    1-3.
    厚生年金や他の共済組合の老齢・退職を事由とする年金で、年金の算定期間が20年以上のもの(特例により20年とみなされるものを含みます)
    1-4.
    厚生年金や国民年金・他の共済組合の障害を事由とする年金
  2. 加給年金額が支給停止解除となる場合
    加給年金額対象者である配偶者の受給する年金が再就職などで支給額の全額が停止されたり、障害の状態が変わって障害を事由とする年金が支給停止・失権したとき

添付書類等

他の年金制度の年金証書、裁定・改定通知書または失権通知書の写し(支給開始・停止解除年月の確認できるもの)

提出上の注意

この用紙は添付書類と一括して提出してください。
提出が遅れますと、年金が払い過ぎとなり、後日返還していただく場合がありますので注意してください。

担当部署

年金第二課支給第三係
お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291

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