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医療保険と介護保険の両方で自己負担があるとき

医療保険と介護保険の両制度ともに自己負担額(注釈1)がある世帯(注釈2)で両制度の自己負担額を合算し、1年間(注釈3)に一定の自己負担額(注釈4)を超えた部分について請求する(注釈5)ことによって、高額介護合算療養費として支給します。

(注釈)

  1. 高額療養費、一部負担金払戻金、家族療養費付加金等が給付された後になお残る自己負担額
  2. 加入者及び被扶養者として認められている者
  3. 前年8月1日から当年7月31日の期間
  4. 算定基準額(限度額)については、年額56万円を基本とし、年齢・所得区分ごとに設定
  5. 該当する人は、短期給付課までご相談ください。
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