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柔道整復師の治療費

骨折・捻挫などで柔道整復師(接骨師)の施術を受けるときは、一部の施術について、加入者証を提示すれば保険診療扱い(委任払い)となります。

使用できる施術

  • 急性など外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)、骨折・脱臼(応急処置の場合と医師の同意がある場合)が対象です。
  • 日常生活の疲れ、年齢などからくる単なる肩こり・腰痛・筋肉疲労など、傷病でないもの、又は慢性的なものについては保険診療扱いとなりません。また、外科・整形外科などの治療を同時に受けている場合も保険診療扱いとなりません。

手続き方法

施術を受けた時に接骨院・整骨院が用意する「療養費支給申請書」の内容をよく確認して、自分で署名してください。

(注釈)
施術の内容を必ず確認し、白紙の申請書に署名してしまうことのないようにしてください。

施術内容の照会

保険適用になる施術は限定されているので、施術内容が療養費の支給対象の範囲かどうかを確認するため、「整骨院・接骨院での施術について【照会】」をお送りすることがあります。

受け取った場合は、同封されている返信用封筒を使用して回答をお願いいたします(宛先は私学事業団が業務委託した会社になっています)。

(注釈)
回答はご自身の記憶や領収書等をもとにわかる範囲でご記入ください。
整骨院や接骨院に確認する必要はありません。回答は任意ですが、できる限りのご協力をお願いします。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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