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加入者貸付の制限

令和 5年12月20日

私学事業団では、私立学校教職員共済制度貸付規則第5条に基づき、償還の確実性がないと判断した加入者に対して、貸付けの制限を行ないます。

貸付けの制限には、特定の加入者に対して行なうものと同一学校法人等に所属する全加入者に対して行なうものとがあります。

事例

  • 掛金(延滞金を含みます)等の滞納があった学校法人等
  • 貸付金定期償還(延滞金を含みます)の遅滞があった学校法人等
  • 破産・民事再生法の適用を申請することとなった学校法人等及び再生計画履行中の学校法人等
  • 償還金を報酬・賞与・退職手当等から控除して私学事業団に払い込まない学校法人等
  • 自己破産・民事再生法の適用を申請した加入者
  • 過去に保険事故として処理された加入者

(注釈)
詳しくは、私学事業団貯金・貸付課貸付係までお問い合わせください。

担当部署

貯金・貸付課貸付係

電話:03-3813-5321(代表)
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