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年金受給権者が死亡したときの手続き

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
DL
ダウンロードできます
TEL
担当部署へ電話をお願いします
FAX
ファックス請求用フォームで請求できます
関連用紙一覧
様式用紙名 内容

年金受給権者が死亡したとき
年金受給権者が死亡したときは、年金の権利がなくなります。
電話等で速やかにご連絡ください。

年金受給権者が死亡し、その親族が未支給年金(支払未済の給付)を請求するとき

年金受給権者が死亡(平成27年10月1日以降)したことにより、その遺族が遺族厚生年金を請求するとき(遺族厚生年金を請求できる遺族には一定の要件があります)

年金受給権者が死亡(平成27年9月30日以前)したことにより、その遺族が遺族共済年金を請求するとき
(遺族共済年金を請求できる遺族には一定の要件があります)

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