加入者、元加入者、年金受給権者が平成27年10月1日以降に死亡したことにより、遺族年金の受給要件を満たしているその遺族が遺族厚生年金を請求するときに使用します。
(注釈)
遺族厚生年金を請求できる遺族には一定の要件があります。
提出する際は、添付書類を整えて、すべて一括して提出してください。
請求書を送付する際に、パンフレット等でご案内します。
(注釈)
戸籍・住民票・所得証明書等は、年金請求書提出日の6ケ月以内に交付されたものを提出してください。
年金第一課年金第三係
お問い合わせ先:電話相談室 電話:03-3813-5291