年金受給権者が死亡したときは、年金の権利がなくなります。電話等で速やかにご連絡ください。 状況を確認したうえで、必要な書類一式を送付します。
この用紙は、次の事由に該当して年金の権利がなくなるときに使用します。
年金受給権者が死亡し、住基ネットで死亡が確認できない場合に、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が届け出るとき
住基ネットで死亡の確認が取れる人については、平成23年10月1日以降の死亡の場合、届け出が不要となりましたが、私学事業団において住基ネットで死亡の確認が取れるまでの間に年金が払い過ぎとなる可能性があり、またご親族状況によっては未支給年金(支払未済の給付)や遺族厚生年金及び遺族共済年金を請求できることがありますので、電話等で速やかにご連絡をお願いします。
年金受給権者が死亡したときで、住基ネットで死亡が確認できない場合に、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が届け出るとき
年金第ニ課支給第四係
お問い合わせ先:電話相談室 電話:03-3813-5291