重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- 担当部署へ電話をお願いします
用紙
年金受給権者が死亡したときは年金の権利がなくなります。
電話等で速やかに連絡してください。
状況を確認のうえ、必要な書類一式を送付します。
内容
この用紙は、年金受給権者が死亡し、三親等内の親族が未支給年金(支払未済の給付)を請求するときに使用します。
- 請求できる人
死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族(注釈)
(注釈)
三親等内の親族
子の配偶者、配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば
上記以外にも配偶者の子(配偶者の前婚における子)等民法上における三親等内の親族も含まれます。
提出上の注意
- 住基ネットで死亡の確認が取れる年金受給権者については、平成23年10月1日以降の死亡の場合、死亡に関する届け出が不要となりましたが、私学事業団において住基ネットで死亡の確認が取れるまでの間に年金が払い過ぎとなる可能性があり、また家族の状況によっては未支給年金(支払未済の給付)や遺族厚生(共済)年金を請求できることがありますので、電話等で速やかに連絡してください。
- 未支給年金を受けることができる人の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順となります。
- 自分より先順位者がいる場合は、未支給年金を受けることはできません。
- 配偶者には、市区町村には届け出はしていないが死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も含みます。
- 複数の年金を受ける権利が発生した人が死亡した場合には、この請求書を私学事業団又は日本年金機構、共済組合等のいずれか1ヶ所に提出することにより、それぞれの年金の手続きが可能となります。
添付書類等
- 死亡した受給権者の年金証書(添えることができないときは、事由を記入してください)
- 受給権者の死亡を証する戸籍の謄本もしくは抄本、死亡診断書(写し可)、住民票など(いずれも受給権者の死亡日以降に交付されたもの)
- 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長による証明書、又は戸籍の謄本もしくは抄本、除籍謄本、除籍抄本又は法定相続情報一覧図(いずれも受給権者の死亡日以降に交付されたもの)(例 未支給請求者が受給権者の子の場合で「子の戸籍抄本」の父母欄で身分関係が確認できる場合は、「請求者(子)の戸籍抄本」)(注釈1)
- 死亡した受給権者の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票(注釈1)
- 住民票上、死亡した受給権者と請求者の住所が異なっているときは、「生計同一に関する添付書類一覧表」の区分により必要な「第三者の証明書」、「生計同一関係を証明する書類」など
- 口座が確認できる預貯金通帳の写し(注釈1)
- 遺族厚生(共済)年金を請求できる場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」又は「遺族共済年金決定・改定・転給請求書」とその添付書類も必要になります。
(注釈1)
- 請求者の個人番号(マイナンバー)を記載した場合は、上記添付書類3、4、6を省略できる場合があります。
- 添付書類3を省略できるのは、令和4年1月12日以降に年金受給権者が死亡した場合で、かつ請求者が配偶者又は18歳年度末到達までの子(20歳未満で障害状態にある子を含む)の場合に限ります。
- 添付書類6を省略できるのは、マイナポータルに登録済みの口座(公金受取口座)を指定する場合に限ります。
- 郵送にて個人番号を記載して請求書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面又は以下の(1)及び(2)の写しを添付してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類…個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限ります)
(2)身元(実存)確認書類…運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付きのもの
(注釈2)
- 上記以外にも、状況に応じて必要になる書類があります。
その他
未支給年金(支払未済の給付)とは?
年金は受給権者が死亡した月の分まで受けることができます。死亡した人がまだ受け取っていない年金を未支給年金(支払未済の給付)といいます。
未支給年金(支払未済の給付)は生計同一関係のある3親等以内の親族に支給します。