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健康増進宿泊施設

令和 7年10月10日

一般の宿泊施設と契約し、宿泊費の補助をしています。「健康増進宿泊施設利用補助券」(「共済ブック2024・2025」の巻末に綴じ込み)を利用することで、宿泊料金の一部について補助を受けることができます。

対象者

加入者(任意継続加入者を含みます)と被扶養者、及び75歳以上で引き続き私学に勤務する教職員

(注釈)「健康増進宿泊施設利用補助券」の有効期間内であっても、加入者資格(任意継続加入者を含みます)を喪失した人は、喪失日以降の利用はできません。

補助額

1人1泊につき2,000円(1枚)
連泊については2枚(2泊分)まで利用できます。

利用方法

「健康増進宿泊施設利用補助券」を利用する場合は、宿泊施設を予約する際にその旨を施設に申し出てください。
また、チェックインの際に、必要事項をもれなく記入した利用者全員分の「健康増進宿泊施設利用補助券」をフロントに提出し、次のいずれかを利用者全員分、提示してください。

  1. 「加入者証(注釈)」又は「加入者被扶養者証(注釈)」
  2. 「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
  3. マイナポータルに登録した健康保険証の画面(利用日当日に保存したPDF画面又は印刷した紙媒体でも可)
  4. 「加入者資格証」(丙種校加入者)
  5. 「福祉施設等利用証」(75歳以上で引き続き私学に勤務している教職員)

(注釈)加入者証等の経過措置終了(令和7年12月1日)までの間に限ります。

精算の際は補助額を差し引いた料金を宿泊施設に支払ってください。

利用上の注意事項

  1. 「健康増進宿泊施設利用補助券」の再発行はできません。紛失に注意してください。また、転売・譲渡は禁止です。
  2. 一部割引契約のみで、「健康増進宿泊施設利用補助券」が使用できない施設があります。(福島県 スパリゾートハワイアンズ等)
  3. 「健康増進宿泊施設利用補助券」による金銭の請求はできません。
  4. 利用可能な施設の一覧や利用方法等は契約施設検索をご確認ください。
    契約施設検索はこちら
  5. 私学事業団の直営宿泊施設では「健康増進宿泊施設利用補助券」は利用できません。
  6. 旅行代理店やインターネット経由でのご予約の場合、「健康増進宿泊施設利用補助券」が使用できない場合がありますので、ご了承ください。
  7. 利用条件と異なる不適正な使用が認められた場合、補助金は返金していただきます。
  8. 補助券の配布枚数は、加入者及び被扶養者分を合わせて1年分で8枚、2年分で計16枚です。
  9. 「共済ブック2024・2025」の巻末には、有効期間の異なる補助券(令和6年度・7年度分)が綴じ込んであります。利用日と有効期間をよく確認のうえ、ご利用ください。

利用補助対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日:8枚
令和7年4月1日から令和8年3月31日:8枚

詳しくは、各施設又は各ガーデンパレスの共済業務課へお問い合わせください。

担当部署

福祉部保健課

電話:03-3813-5321(代表)
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