令和 8年03月31日
一般の宿泊施設と契約し、宿泊費の補助をしています。「健康増進宿泊施設利用補助券」(「施設利用補助券等冊子」に綴じ込み)を利用することで、宿泊料金の一部について補助を受けることができます。
加入者(任意継続加入者を含みます)と被扶養者、及び75歳以上で引き続き私学に勤務している教職員(注釈1)
(注釈1)後期高齢者医療制度の適用を受けることにより、私学共済制度の短期給付の適用を受けなくなった人で、引き続き勤務している教職員
(注釈2)「健康増進宿泊施設利用補助券」の有効期間内であっても、加入者資格(任意継続加入者を含みます)を喪失した人は、喪失日以降の利用はできません。
1人1泊につき2,000円(1枚)
連泊については2枚(2泊分)まで利用できます。
「健康増進宿泊施設利用補助券」を利用する場合は、宿泊施設を予約する際にその旨を施設に申し出てください。
また、チェックインの際に、必要事項をもれなく記入した利用者全員分の「健康増進宿泊施設利用補助券」をフロントに提出し、次のいずれかを利用者全員分、提示してください。
精算の際は補助額を差し引いた料金を宿泊施設に支払ってください。
令和8年4月1日から令和9年3月31日:8枚
令和9年4月1日から令和10年3月31日:8枚
詳しくは、各施設又は各ガーデンパレスの共済業務課へお問い合わせください。
福祉部保健課
電話:03-3813-5321(代表)