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退職するときの共済定期保険

令和 6年01月05日

3月末日(又は9月末日)までに脱退する場合で、保険料納付済期間である4月から9月(又は10月から3月)までの保障を希望しないときは、3月末日(又は9月末日)までに「退職脱退申出書」を、学校法人等を通して提出してください。納付済みの保険料は6月(又は12月)中に加入者の口座へ返金します。ただし、個人加入コースは、保険料振替日(3月22日、9月22日)の前々月の25日までに「退職脱退申出書」が提出されたときは、保険料の口座振替はしません。

脱退の手続きを行なわないと、資格喪失後も9月(又は3月)までの期間は保障対象となり、保険料は返金しません。
(注釈)共済定期保険の給付請求の時効は3年です。

退職後の継続加入

次の条件のいずれかに該当する場合は、資格喪失後も継続加入の扱いとなります。

  1. 任意継続加入者となる場合(任意継続加入期間中は自動更新となります)
  2. 退職又は任意継続脱退後の責任開始期において保険年齢が50歳以上、かつ1年以上共済定期保険に加入(保険料振替を2回以上)している場合

脱退に関する注意事項

  • 家族年金コース及び医療保険コースは、前年10月1日時点で共済定期保険に加入されている人(当年3月31日まで保障がある人)に、6月下旬に「配当金のお知らせ」を送付する場合があります。配当金は登録の個人口座に送金します。登録口座を変更する場合は「共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書」を4月10日までに提出してください。
  • 退職後の継続加入ができない場合でも、2年以上加入している人は「退職後保障プラン」に加入できます。希望する人は共済定期保険専用フリーダイヤルに問い合わせてください。

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問い合わせ先

詳細は、専用フリーダイヤルまで問い合わせてください。
共済定期保険専用フリーダイヤル:0120-716-267
受付時間:平日 9時から17時15分

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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