令和 6年10月23日
3月末日(又は9月末日)までに脱退する場合で、保険料納付済期間である4月から9月(又は10月から3月)までの保障を希望しないときは、3月末日(又は9月末日)までに「退職脱退申出書」を、学校法人等を通して提出してください。納付済みの保険料は6月(又は12月)中に加入者の口座へ返金します。ただし、個人加入コースは、保険料振替日(3月22日、9月22日)の前々月の25日までに「退職脱退申出書」が提出されたときは、保険料の口座振替はしません。
脱退の手続きを行なわないと、資格喪失後も9月(又は3月)までの期間は保障対象となり、保険料は返金しません。
(注釈)共済定期保険の給付請求の時効は3年です。
次の条件のいずれかに該当する場合は、資格喪失後も継続加入の扱いとなります。
詳細は、専用フリーダイヤルまで問い合わせてください。
共済定期保険専用フリーダイヤル:0120-716-267
受付時間:平日 9時から17時15分
福祉部貯金・貸付課
電話:03-3813-5321(代表)