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退職するときの共済定期保険

令和 7年12月19日

共済定期保険の継続取り扱い

次の条件のいずれかに該当する場合、共済定期保険事業は、退職後(任意継続の脱退も含みます)も最長80歳まで継続可能です。
脱退の申し出のない場合は自動継続(手続き不要)となります。

  1. 任意継続加入者となる場合(任意継続加入期間中は自動更新となります)
  2. 退職時に継続して1年以上共済定期保険事業に加入(保険料を2回以上振替)している場合

1.及び2.に当てはまらない場合は、加入者の資格喪失後に既払込保険料の保障期間(6ヶ月)までを保障し、その後は自動的に脱退となり、継続加入できません。

(注釈1)記載の年齢は保険年齢です。
(注釈2)医療保障コースは69歳まで継続可能です。
(注釈3)長期休業補償コースは退職等により資格喪失した場合には、退職日の属する月の末日をもって脱退となります。

退職後の取り扱いについてまとめたリーフレットもご利用ください。

退職時に共済定期保険を脱退する場合

3月末日(又は9月末日)までに退職する場合で、4月1日(又は10月1日)からの保障を希望しないときは、3月末日(又は9月末日)までに「退職脱退申出書」を、学校法人等を通して提出してください。
3月22日(又は9月22日)に振替済みの保険料は6月(又は12月)中に加入者の口座へ返金します。
ただし、個人加入コースは、保険料振替日(3月22日、9月22日)の前々月の25日までに「退職脱退申出書」が提出されたときは、保険料の口座振替はしません。

(注釈)家族年金コース及び医療保障コースは、前年10月1日時点で共済定期保険に加入されている人(当年3月31日まで保障がある人)に、6月下旬に「配当金のお知らせ」を送付します。

配当金は共済定期保険事業の登録口座(保険料振替口座)に送金します。
登録口座を変更する場合は「共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書」を4月10日までに提出してください。

退職後も継続加入した場合の手続き

退職後の変更及び請求については、共済定期保険専用フリーダイヤルまでお問い合わせください。
以下の1.から7.の手続き資料を自宅宛てに発送します。

(注釈)お問い合わせの際には、加入者等記号・番号(生命保険料控除証明書に記載の被保険者番号)が必要となります。

1.加入内容を変更する場合(脱退を含みます)

加入内容を変更する場合は、年1回11月1日から11月30日の後期募集期間に所定の申込書に記入のうえ提出してください。翌年4月から新しい内容で保障が開始されます。

  • 新規加入、増額はできません。減額、脱退のみの取り扱いとなります。
  • 年度途中での任意脱退はできません。
    ただし、3月末日(又は9月末日)までに、「退職脱退申出書」を提出した場合は4月1日(又は10月1日)に脱退できます。

2.振替口座を変更する場合

「共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書」を提出してください。

  • 3月22日の振替口座を変更する場合 1月25日私学事業団必着
  • 9月22日の振替口座を変更する場合 7月25日私学事業団必着

3.住所や電話番号を変更する場合

「共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書」を提出してください。
特に住所変更については速やかに提出してください。

4.受取人を変更する場合

「共済定期保険事業保険金受取人・指定代理請求者変更申出書」を提出してください。

5.氏名・性別・生年月日を変更する場合

「共済定期保険事業・氏名・性別・生年月日変更申出書」を提出してください。

6.配偶者、子どもの異動

配偶者の除籍、子どもの除籍又は扶養から外れたなどの理由で、加入資格がなくなった場合は速やかに連絡してください。

7.保険金、給付金の請求をする場合

保険金・給付金請求書等を提出してください。

退職後も継続加入した場合の自宅宛て送付物

  1. 「保険料口座振替のご案内とご加入のご通知」(3月・9月)
  2. 「生命保険料控除証明書」(10月)
  3. 「共済定期保険事業」更新のご案内(11月)
  4. 「配当金のお知らせ」(6月)
    (注釈)前年度の加入者に送付

問い合わせ先

詳細は、専用フリーダイヤルまで問い合わせてください。
共済定期保険専用フリーダイヤル:0120-716-267
受付時間:平日 9時から17時15分

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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