令和 7年12月19日
次の条件のいずれかに該当する場合、共済定期保険事業は、退職後(任意継続の脱退も含みます)も最長80歳まで継続可能です。
脱退の申し出のない場合は自動継続(手続き不要)となります。
1.及び2.に当てはまらない場合は、加入者の資格喪失後に既払込保険料の保障期間(6ヶ月)までを保障し、その後は自動的に脱退となり、継続加入できません。
(注釈1)記載の年齢は保険年齢です。
(注釈2)医療保障コースは69歳まで継続可能です。
(注釈3)長期休業補償コースは退職等により資格喪失した場合には、退職日の属する月の末日をもって脱退となります。
退職後の取り扱いについてまとめたリーフレットもご利用ください。
3月末日(又は9月末日)までに退職する場合で、4月1日(又は10月1日)からの保障を希望しないときは、3月末日(又は9月末日)までに「退職脱退申出書」を、学校法人等を通して提出してください。
3月22日(又は9月22日)に振替済みの保険料は6月(又は12月)中に加入者の口座へ返金します。
ただし、個人加入コースは、保険料振替日(3月22日、9月22日)の前々月の25日までに「退職脱退申出書」が提出されたときは、保険料の口座振替はしません。
(注釈)家族年金コース及び医療保障コースは、前年10月1日時点で共済定期保険に加入されている人(当年3月31日まで保障がある人)に、6月下旬に「配当金のお知らせ」を送付します。
配当金は共済定期保険事業の登録口座(保険料振替口座)に送金します。
登録口座を変更する場合は「共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書」を4月10日までに提出してください。
退職後の変更及び請求については、共済定期保険専用フリーダイヤルまでお問い合わせください。
以下の1.から7.の手続き資料を自宅宛てに発送します。
(注釈)お問い合わせの際には、加入者等記号・番号(生命保険料控除証明書に記載の被保険者番号)が必要となります。
加入内容を変更する場合は、年1回11月1日から11月30日の後期募集期間に所定の申込書に記入のうえ提出してください。翌年4月から新しい内容で保障が開始されます。
「共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書」を提出してください。
「共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書」を提出してください。
特に住所変更については速やかに提出してください。
「共済定期保険事業保険金受取人・指定代理請求者変更申出書」を提出してください。
「共済定期保険事業・氏名・性別・生年月日変更申出書」を提出してください。
配偶者の除籍、子どもの除籍又は扶養から外れたなどの理由で、加入資格がなくなった場合は速やかに連絡してください。
保険金・給付金請求書等を提出してください。
詳細は、専用フリーダイヤルまで問い合わせてください。
共済定期保険専用フリーダイヤル:0120-716-267
受付時間:平日 9時から17時15分
福祉部貯金・貸付課
電話:03-3813-5321(代表)