令和 8年03月31日
内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防のための健診制度です。医療制度改革における医療保険者の役割として、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年4月から私学事業団等の医療保険者に対し、実施が義務付けられています。
40歳(当該年度中に40歳になる人を含みます)から74歳(75歳になる人は75歳誕生日前日まで)の人のうち、年度途中で資格取得・喪失又は被扶養者認定・取消等がなく、短期給付の適用を受ける加入者(任意継続加入者を含みます)及び被扶養者です。
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既往歴の調査 |
服薬・喫煙の有無等の質問22項目 |
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自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
理学的検査(身体診察) |
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身体計測 |
身長・体重・腹囲・BMI |
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血圧の測定 |
収縮期血圧(最高血圧)、拡張期血圧(最低血圧) |
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肝機能検査 |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ -GT(γ -GTP) |
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血中脂質検査 |
空腹時中性脂肪(TG)(注釈1)・HDLコレステロール・LDLコレステロール(注釈2) |
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血糖検査 |
空腹時血糖(注釈3)又はHbA1c |
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尿検査 |
尿糖・尿蛋白 |
(注釈1)やむを得ない場合は、空腹時(食後10時間以上)以外の「随時中性脂肪」でも可
(注釈2)「空腹時中性脂肪」が400mg/dl以上又は食直後(食後3.5時間まで)の採血の場合、「LDLコレステロール」に代えて、「non-HDLコレステロール」の測定でも可
(注釈3)やむを得ない場合は食後3.5時間以上10時間未満の「随時血糖」でも可
基本的な健診の項目のほかに、医師が必要と認めた場合に、貧血検査・心電図検査・眼底検査・腎機能検査(血清クレアチニン検査)が追加されます。
学校法人等が、「学校保健安全法」又は「労働安全衛生法」に基づき、毎年1回定期健康診断を実施することが義務付けられています。特定健診制度では、学校法人等が特定健康診査の対象となる人の定期健康診断の結果を私学事業団へ提供することにより、特定健康診査を行なったとみなすことができることとなっています(「高齢者の医療の確保に関する法律」第21条、第27条)。
毎年5月下旬に、加入者の登録住所宛てに「特定健康診査受診券(セット券)」(以下「受診券(セット券)」といいます)及び「特定健診指定機関一覧」を送付します。当該書類等は、加入者から被扶養者へ渡してください。被扶養者は、「特定健診指定機関一覧」から希望する健診機関を選択し、直接健診機関に予約のうえ受診してください。
「特定健診指定機関一覧」は、私学共済ホームページでも確認できます。
毎年5月下旬に、届け出住所宛てに「受診券(セット券)」及び「特定健診指定機関一覧」を送付します。「特定健診指定機関一覧」から希望する健診機関を選択し、直接健診機関に予約のうえ受診してください。
「特定健診指定機関一覧」は、私学共済ホームページでも確認できます。
(注釈1)基本的な検査項目(医師が必要と判断し実施する詳細な健診の項目を含みます)以外の検査費用は自己負担となります。
(注釈2)人間ドック受診時に特定健康診査の「受診券(セット券)」は使用できません。
(注釈3)被扶養者、任意継続加入者及びその被扶養者が「受診券(セット券)」を使用し、特定健康診査を受診した場合は、実施した健診機関から健診結果データが私学事業団に送付されますので、受診者が健診結果を送付する必要はありません。なお、「受診券(セット券)」の使用は一人につき、年度内1回に限られます。
私学事業団に提出された特定健康診査結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じ階層化し、「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」に分類します。
結果通知については、特定健康診査を受診した加入者・被扶養者に対し、個々人の健康状態に即した情報を提供するための健康情報通知を送付します。
(注釈1)特定健康診査の必須項目等に不備がない場合、私学事業団が学校法人等や健診実施機関から特定健康診査の結果を受領してから、おおむね2ヶ月から3ヶ月で発送しています。
(注釈2)加入者及びその被扶養者は、加入者の登録住所宛てに送付します。任意継続加入者及びその被扶養者は、任意継続加入者の登録住所宛てに送付します。
特定健康診査の結果から健康の保持に努める必要があるとされた人を対象として、医師等の専門家の支援により生活習慣を改善し、生活習慣病の発症を未然に防ぐための制度です。生活習慣病の発症リスクの程度に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」に分類されます。
特定保健指導は、特定健康診査により確認された疾患に対する治療行為ではありません。
動機付け支援又は積極的支援に該当する人には、私学事業団から「利用券」及び「特定保健指導指定機関一覧」を送付します。利用券等が到着したら、特定保健指導指定機関一覧の中から希望する指導機関を選択し、直接予約のうえ実施してください。
実施方法には以下の五つがあります。
私学事業団では、学校法人等を訪問して特定保健指導を実施する学校訪問型を推奨しています。授業等の合い間に受けられる等、加入者の利便性が図れますので、ぜひご利用ください。
(注釈)「利用券」は、私学事業団に特定健康診査の結果が提供されてから、おおむね2ヶ月から3ヶ月後に、健康情報通知「健康年齢のお知らせ」とともに、次の送付先に封書で送られます。
・加入者及びその被扶養者は、加入者の登録住所宛て
・任意継続加入者及びその被扶養者は、任意継続加入者の登録住所宛て
福祉部保健課
電話:03-3813-5321(代表)