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資格関係(能登半島地震関連)

Q1

被災により加入者証を紛失しました。医療機関で診療を受けたいのですがどうしたらよいですか。

A1

加入者証等がない場合でも医療機関の窓口で次の事項を申し出れば、受診することができます。
なお、万一受診できなかった場合には、資格課又は短期給付課までご連絡ください。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 加入者の勤務先名
  4. 私学共済の加入者又は被扶養者であること
  5. 被災により加入者証が手元にないこと

Q2

学校法人等も被災し各種異動報告書や届出書類等の提出ができません。提出期限の猶予はないのでしょうか。

A2

各提出期限を6ヶ月間延長します。
各提出期限延長後に提出する場合は、用紙の余白に「令和6年能登半島地震」と朱書きし、提出してください。

Q3

学校法人等に被災した加入者から加入者証の再交付や資格証明書の交付依頼がありましたが、どうしたらよいですか。

A3

通常の文書による交付依頼だけでなく、電話等による申し出でも本人確認のうえ受け付けし、学校法人等住所か加入者住所又は加入者指定の住所へ送付します。共済事業本部だけではなく、各ガーデンパレスの共済業務課でも受け付けます。
なお、次の書類の再交付は、共済事業本部のみで対応します。

  • 私立学校教職員共済高齢受給者証
  • 私立学校教職員共済限度額適用認定証
  • 私立学校教職員共済特定疾病療養受療証

Q4

学校法人等が被災したため一時的に連絡先を変更したいのですが、どのように届け出ればよいですか。

A4

文書、電話いずれの方法でも受け付けします。
ただし、学校データが変更されるため、元の連絡先に戻る場合等は、「学校法人等異動報告書」を必ず提出してください。

Q5

被災した両親を被扶養者認定申請したいのですが、役所や会社も被災しているために書類がそろいません。どうしたらよいですか。

A5

本来は被扶養者としての要件を備えた日から30日以内の届け出が必要ですが、被災者であることが確認できれば、書類がそろった時点で、事由発生日に遡って認定します。ただし、緊急やむを得ない場合は、次のとおり取り扱います。

  1. 配偶者・子の申請の場合
    扶養の事実を確認できる書類を取ることができないと私学事業団が判断した場合は、扶養の状況を確認し、後日、認定に必要な書類を提出していただくことを前提に認定を行ないます。ただし、後日、提出された書類を確認した結果、被扶養者に認定できない場合は、確認した時点で遡って取り消しする場合があります。
  2. 配偶者・子以外の申請の場合
    原則として書類が整った段階で申請してください。
    緊急やむを得ず被扶養者証の発行を必要とする場合は、上記1の取り扱いに準じます。

いろいろなケ-スがあることから業務部資格課にお問い合わせください。

Q6

被災により任意継続加入者となる申し出の手続きができません。どのように届けたらよいのですか。

A6

退職した学校法人等が「資格喪失報告書」を提出している場合は、加入者番号、氏名、生年月日、加入者住所、電話番号、勤務先住所、勤務先名、給付金の受取口座、納付方法を任意の用紙に明記して提出してください。郵便事情が回復しているのであれば、「任意継続加入者申出書」を請求していただき、必要事項を記入のうえ提出してください。任意継続加入するためには退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であったことが要件となります。
なお、退職日から20日以上経過している場合は、用紙の余白に「令和6年能登半島地震」と朱書きし、提出してください。

Q7

被災により資格証明書を紛失しましたが、資格証明書がなくても国民健康保険へ切り替えることはできますか。

A7

市区町村により対応が違うことから、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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