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年金関係(能登半島地震関連)

Q1

自宅の被災により転居(避難)していますが、どのような手続きが必要ですか。

A1

住民基本台帳ネットワークの情報により住所変更が確認できた場合は、届け出は不要です。
住民票は変更せず、郵便物の送付先を転居先に変更する場合は、「年金受給権者 住所変更届」により届け出ることとなります。ご連絡をいただければ用紙を送付します。
いずれの場合も、新しい住所の登録には一定の期間を要しますので、併せて郵便局で転居・転送サービスのご利用を検討してください。
また、年金証書を紛失した場合や、年金の受取金融機関の変更が必要になった場合には、個別にご相談を承りますので、電話でお問い合わせください。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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