メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

短期給付関係(能登半島地震関連)

加入者等が亡くなったとき

Q1

災害で加入者(任意継続加入者を含みます)や被扶養者が死亡したとき、何か給付を受けられますか。

A1

加入者の死亡であれば弔慰金と埋葬料、被扶養者の死亡であれば家族弔慰金と家族埋葬料が請求できます。

Q2

弔慰金・家族弔慰金とはどのような給付ですか。

A2

加入者や被扶養者が、水震火災その他の非常災害により死亡したときにお見舞金として支給します。

Q3

弔慰金・家族弔慰金はどのような人が受けることができますか。

A3

弔慰金の場合は死亡した加入者の遺族、家族弔慰金の場合は加入者となります。遺族とは私学共済法で定められ、1.配偶者及び子、2.父母、3.孫、4.祖父母をいいます。また給付を受ける遺族の順位は1から4の順になります。

Q4

埋葬料・家族埋葬料とはどのような給付ですか。

A4

加入者が職務外の理由で死亡したときや、被扶養者が死亡したときに、埋葬に要する費用の補てんとして支給します。

Q5

埋葬料・家族埋葬料はどのような人が受けることができますか。

A5

埋葬料は死亡した加入者の被扶養者、被扶養者がいない場合には「埋葬を行なった者」となります。家族埋葬料は加入者となります。

Q6

埋葬料の添付書類として、「死体検案書」は使えますか。

A6

死亡の事実を証明する書類としては、埋火葬許可証の写し又は、死亡診断書・死体検案書・除籍謄本のいずれか原本を添付してください。

災害見舞金・災害見舞金付加金

Q7

震災により住居に損傷を受けたときに何か給付を受けられますか。

A7

災害見舞金・災害見舞金付加金が請求できます。

Q8

災害見舞金・災害見舞金付加金はどのような給付ですか。

A8

地震や水害、火災などの非常災害によって、住居又は家財に3分の1以上の損害を受けたときに、損害の程度に応じて、標準報酬月額の0.5から3ケ月分の災害見舞金と見舞金の60%相当額の災害見舞金付加金を支給します。
また、損害の程度が3分の1未満でも、住居又は家財に5分の1以上の損害を受ければ、標準報酬月額の50%相当額の災害見舞金付加金を支給します。
なお見舞金は、修理の費用等、損害を補てんする給付ではありません。

Q9

夫婦でともに加入者の場合、災害見舞金・災害見舞金付加金はそれぞれに支給されますか。

A9

それぞれに支給されます。

Q10

単身赴任をしていますが、被扶養者が住む自宅が床上浸水しました。自分は住んでいませんでしたが、災害見舞金・災害見舞金付加金の対象になりますか。

A10

加入者と被扶養者が別居している(同居を条件とする被扶養者を除きます)場合でも、被扶養者が生活の本拠として居住していれば対象となります。ただし、損害の程度の計算は、加入者の住居・家財と被扶養者の住居・家財の合計に対し、損害を受けた住居・家財部分の割合で計算することになります。

Q11

液状化により自宅のガレージと物置が全壊しました。災害見舞金・災害見舞金付加金の対象になりますか。

A11

自宅は対象となりますが、ガレージと物置は対象になりません。災害見舞金・災害見舞金付加金の対象となるのは、加入者や被扶養者が居住している住居が損害を受けたときです。ガレージ、物置、納屋、門、塀垣根など付帯設備の損傷は給付の対象となりません。

Q12

車が被災した場合、災害見舞金・災害見舞金付加金の対象になりますか。

A12

通勤に使用しているものであって、使用(修理)不可能な状態である場合のみ家財の対象とみなし、災害見舞金・災害見舞金付加金の対象になります。請求の際には災害状況明細書又は家財内訳書に「車種」「ナンバー」を記入したうえで、以下の書類を添付してください。なお、一時抹消登録(一時的に名義を消している状態)は廃車した事実として認められません。

  1. 廃車した事実が確認できる証明書(登録事項等証明書 等)
  2. 通勤に使用していることが分かる証明書(被災した車と同一であることが分かるもの)
  3. 割賦販売(カーローン)で購入した車であり、所有者が加入者又は被扶養者以外の場合は、契約者が加入者又は被扶養者名義であることが分かる証明書等

(注釈)
通勤証明書の写しを提出する際は、原本と相違ない旨の学校法人等の証明をしてください。

Q13

世帯主でない加入者・任意継続加入者の住居が被災したときも、災害見舞金・災害見舞金付加金は請求できますか。

A13

世帯主でない加入者・任意継続加入者も災害見舞金・災害見舞金付加金は請求できます。災害見舞金・災害見舞金付加金は加入者(任意継続加入者を含みます)や被扶養者が生活の本拠として居住している住居や家財が非常災害によって損害を受けたときに支給されます。加入者(任意継続加入者を含みます)が世帯主であるかどうかや住宅の所有権の有無は問いません。

Q14

父名義の家に住んでいて、その家が被災した場合、災害見舞金・災害見舞金付加金の対象となりますか。

A14

家族名義の住居に居住して、その住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金や災害見舞金付加金の対象となります。この場合の住居とは、加入者(任意継続加入者を含みます)や被扶養者が生活の本拠として居住している建造物をいい、借家やアパート、家族が所有している住宅も対象となります。
なお、被扶養者(同居を条件とする被扶養者を除きます)と別居し、その被扶養者が居住している住居が損害を受けたときも対象になります。

Q15

り災証明書の名義が加入者本人(又は被扶養者)以外でも請求できますか。

A15

請求できます。ただし、り災証明書から加入者本人(又は被扶養者)が居住していた事実が確認できない場合、被災した住居に居住していたことが分かる住民票の原本を添付してください。

Q16

住居は無事でしたが、震災により家財に損害を受けました。この場合、家災害見舞金・災害見舞金付加金を請求できますか。

A16

家財の損害のみで請求することは可能です。この場合、り災証明書又は被災証明書を添付してください。なお、通常の請求と同様、家財の5分の1以上の損害を受けた場合に支給対象となります。

医療機関等での窓口負担

Q17

医療機関や調剤薬局での窓口負担について、教えてください。[令和6年3月15日更新・期間延長]

A17

災害救助法の適用市区町村に住所を有する加入者(任意継続加入者を含みます)及び被扶養者が被災により、次の1.から3.のいずれかに該当する場合、医療機関等の窓口でその旨を口頭で申し出ることにより、保険診療にかかるものに限り、一部負担金等が免除されます(被災された日から令和6年9月30日までに受診した分に限ります)。
ただし、入院時の食費・居住費などは免除の対象ではありません。
なお、災害救助法の適用市区町村については内閣府ホームページ災害救助法:防災情報のページにて確認できます。

  1. 住家が全半壊・全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
  2. 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った
  3. 主たる生計維持者が行方不明となった

担当部署

業務部短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ