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掛金関係(能登半島地震関連)

Q1

学校が被災し、掛金等の納付が期限内に行なえそうにありませんが救済措置はありますか。[一部取扱終了]

A1

申し出により、令和5年11月調定と12月調定分の掛金等及び子ども・子育て拠出金について、法定納期限(それぞれ令和6年1月4日、1月31日)を、令和6年2月29日に延長します。
ただし、掛金等の納付に口座振替を利用されている場合、納期限の延長に関わらず、1月29日と2月28日に口座振替されます。
また、被災した学校からの申請に基づき、原則として1年以内の期間に限って、掛金等及び子ども・子育て拠出金の納付を猶予します。

Q2

任意継続掛金の納付が期限内に行なえそうにありませんが救済措置はありますか。[一部取扱終了]

A2

申し出により、令和5年11月分と12月分の任意継続掛金について、納期限(それぞれ令和6年1月4日、1月31日)を令和6年2月29日に延長します。
また、被災した任意継続加入者からの申請に基づき、原則として1年以内(注釈)の期間に限って、任意継続掛金の納付を猶予しますので、猶予期限までに払い込めば、掛金未納で加入者資格を喪失することはありません。
なお、任意継続掛金の納付方法が口座振替の場合は、納付を猶予できませんので、納付猶予を申し出るときは、納付通知書による納付に変更してください。

(注釈)
1年以内に、以下のいずれかの事由で任意継続加入者の資格を喪失する場合は、資格喪失日の前日が納付猶予の期限になります。

  1. 任意継続資格取得から2年の期間満了で資格喪失するとき
  2. 75歳到達により資格喪失するとき
  3. 再就職など加入者本人の申し出により資格喪失するとき

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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