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短期給付関係〔担当部署:業務部短期給付課〕

令和 8年01月13日

  • 一部取扱終了

医療機関等の窓口負担の免除等 [一部取扱終了]

医療機関等の窓口負担の免除 [取扱終了]

災害救助法の適用市区町村に住所を有する加入者及び被扶養者が、被災により、次の1から3のいずれかに該当する場合は、医療機関等を受診する際に、窓口でその旨を口頭で申し出ることにより、保険診療にかかるものに限り一部負担金の支払いが免除されます。ただし、入院時の食費・居住費などは免除の対象ではありません。

  1. 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
  2. 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った
  3. 主たる生計維持者が行方不明となった

あわせて、私学事業団に「一部負担金等免除申請書」により「一部負担金等免除証明書」の発行手続きをしてください。「一部負担金等免除証明書」の提示により医療機関での受診がスムーズに行なわれ、また、免除期間が延長になった場合には有効期間を延長した証明書を私学事業団から自動的に発行します。
この取り扱いは、令和7年9月30日受診分までを対象とします。

一部負担金等免除証明書の申請方法

上記の免除対象者の要件に該当するときは、「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、学校法人等を通して申請してください。
新たに採用されて加入者資格を取得した加入者や、被扶養者に申請し認定されたご家族が、上記の免除対象者の要件に該当するときは、「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、対象地域に居住していたことが確認できる書面等を添付し、学校法人等を通して申請してください。

添付書類等の詳細は次の「免除申請に関する説明はこちら」をご覧ください。

還付の請求方法

上記窓口負担の免除の対象となる加入者又は被扶養者が医療機関等で窓口負担したときは、一部負担金の還付を請求できます。この場合は、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。「一部負担金等免除証明書」がお手元に届きましたら、「一部負担金等還付請求書」にて請求してください。

一部負担金等の免除や還付の注意点

  • 当該療養が、職務上又は通勤途上の災害の場合は、一部負担金等の免除又は還付の対象となりません。労災保険給付については、厚生労働省又は都道府県の労働局等にご相談ください。
  • 一部負担金等の免除期間中に受診した医療費等の療養費・家族療養費を請求するときは、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。お手元に「一部負担金等免除証明書」が届きましたら、「一部負担金等還付請求書」に他の必要な添付書類と一緒に、その証明書の写しを提出してください。「一部負担金等免除証明書」の写しが添付されていないと、一部負担金相当額を除いた額しか給付されません。

担当部署

業務部短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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