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短期給付関係〔担当部署:業務部短期給付課〕

令和 6年03月15日

災害見舞金及び災害見舞金付加金の支給

加入者又は被扶養者(私学事業団で認定している人)の住居や家財に5分の1以上の損害を受けたときには、その損害の程度に応じて災害見舞金及び災害見舞金付加金を支給します。

災害見舞金及び災害見舞金付加金の請求には次の書類等の提出が必要となります。
なお、請求期限は災害にあった日の翌日から2年となります。

  1. 災害見舞金・災害見舞金付加金請求書
  2. り災証明書
    (注釈)
    請求書にある市区町村長・消防署長又は警察署長の証明を受ける場合は、り災証明書は不要です。
  3. 災害状況明細書
    (注釈1)
    災害状況明細書記入チェック表を確認しながら、作成してください。
    (注釈2)
    家財の品目が多くて書ききれない場合は「家財内訳書」を使用してください。
  4. り災部分が分かる写真(任意)

本人への直接払い(特例)

災害見舞金等の支給は原則学校法人宛て送金となりますが、令和6年能登半島地震の被災者のうち希望される人に限り、特例として加入者本人の銀行等口座への送金に応じることとします。
個人送金を希望する場合は、上記1から4に併せて「本人直接払い申出書」を提出してください。

(注釈)

  1. 加入者本人名義の金融機関口座へ送金を希望する場合のみ提出してください。
  2. 加入者本人名義の金融機関口座が確認できる通帳等の写しを添付してください。

災害見舞金請求書等の記載にあたってのお願い

請求書

  1. 請求者の署名・学校法人等の証明を忘れないようにしてください(押印は省略できます)。
  2. 災害見舞金請求書にある市区町村長・消防署長又は警察署長の証明欄に証明を受けるか、市区町村長・消防署長又は警察署長のり災証明の原本(家屋・家財ともにり災の程度、浸水度合、半壊、全壊等を明記したもの)を必ず添付してください。
    り災証明の名義が加入者本人でない場合は、居住確認のため住民票を添付してください。

災害状況明細書

  1. 「災害の状況」欄を、具体的かつ詳細に記入してください。
  2. 「加入者の住居平面図」欄は、住居の略図(被害を受けなかった部分も含めてすべて)を記入し、り災箇所を朱線で明示してください。
  3. 被害前の家屋の時価及び損害額を明記してください。
  4. 被害前の家屋の時価及び損害額を明記してください。
    ただし、記載できる家財は、加入者本人又は被扶養者がいる場合は被扶養者本人が使用しているもの(家族と共用しているものを含みます)となります。
    なお、損害を受けなかった家財についても必ず明記してください。例えば、1階部分だけの被害であっても2階以上部分の無事だった家財の記載も必要です。
  5. 別居している被扶養者がいる場合には、加入者と被扶養者両者の住居、家財について明記してください。
  6. 参考のため被害箇所の写真を添付してください。
  7. 自動車の被害については、次の「家財添付に通勤用自動車を含める場合について」を参照してください。

家財に通勤用自動車を含める場合について

家財に通勤用の自動車を含めて災害見舞金を算定するためには、次の書類が必要です。

  1. 廃車になった事実が分かる書類(登録事項等証明書、検査記録事項等証明書等)を添付してください。
    また、水没による廃車・全損等の記載がある、業者との「車両引取書」や「依頼書」、「契約書」等いずれかの写しを添付してください。
  2. 割賦販売(カーローン)で購入した自動車であり、所有者が加入者又は被扶養者以外の場合は、契約者が加入者又は被扶養者名義であることが分かる証明書等を添付してください。
  3. 災害状況明細書(災害の部)に自動車の損害状況を記入し、備考欄に「通勤用であること」「車種」「ナンバー」を記載してください。
  4. 通勤に使用していることが分かる証明(被災した自動車と同一であることが分かるもの)を添付してください。なお、原本と相違ない旨の学校法人等の証明をしてください。
  5. 参考のため被害を受けた自動車の写真を添付してださい。

自動車を災害見舞金の算定対象となる家財に含める場合の取り扱い

災害見舞金の算定対象となる家財は、原則として住居内にあるものに限られ、自動車は家財に該当しないものとして取り扱われます。
ただし、勤務先に承認を得て通勤に使用している自動車が全損した場合は、家財に含めることができます。

医療機関等の窓口負担の免除

医療機関等の窓口負担の免除

災害救助法の適用市区町村に住所を有する加入者及び被扶養者が、被災により、次の1から3のいずれかに該当する場合は、医療機関等を受診する際に、窓口でその旨を口頭で申し出ることにより、保険診療にかかるものに限り一部負担金の支払いが免除されます。ただし、入院時の食費・居住費などは免除の対象ではありません。

  1. 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
  2. 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った
  3. 主たる生計維持者が行方不明となった

あわせて、私学事業団に「一部負担金等免除申請書」により「一部負担金等免除証明書」の発行手続きをしてください。「一部負担金等免除証明書」の提示により医療機関での受診がスムーズに行なわれ、また、免除期間が延長になった場合には有効期間を延長した証明書を私学事業団から自動的に発行します。
この取り扱いは、令和6年9月30日受診分までを対象とします。

一部負担金等免除証明書の申請方法

上記の免除対象者の要件に該当するときは、「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、学校法人等を通して申請してください。
新たに採用されて加入者資格を取得した加入者や、被扶養者に申請し認定されたご家族が、上記の免除対象者の要件に該当するときは、「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、対象地域に居住していたことが確認できる書面等を添付し、学校法人等を通して申請してください。

添付書類等の詳細は次の「免除申請に関する説明はこちら」をご覧ください。

還付の請求方法

上記窓口負担の免除の対象となる加入者又は被扶養者が医療機関等で窓口負担したときは、一部負担金の還付を請求できます。この場合は、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。「一部負担金等免除証明書」がお手元に届きましたら、「一部負担金等還付請求書」にて請求してください。

一部負担金等の免除や還付の注意点

  • 当該療養が、職務上又は通勤途上の災害の場合は、一部負担金等の免除又は還付の対象となりません。労災保険給付については、厚生労働省又は都道府県の労働局等にご相談ください。
  • 一部負担金等の免除期間中に受診した医療費等の療養費・家族療養費を請求するときは、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。お手元に「一部負担金等免除証明書」が届きましたら、「一部負担金等還付請求書」に他の必要な添付書類と一緒に、その証明書の写しを提出してください。「一部負担金等免除証明書」の写しが添付されていないと、一部負担金相当額を除いた額しか給付されません。

災害見舞品

被災により、災害見舞金付加金の支給を受ける加入者への災害見舞品については、自動的に現金3万円を支給します。

担当部署

災害見舞金等・医療機関等の窓口負担の免除:業務部短期給付課
災害見舞品:福祉部保健課

電話:03-3813-5321(代表)
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