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遺族厚生年金・遺族共済年金の受給権者が結婚又は養子縁組をしたときの手続き

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
DL
ダウンロードできます
TEL
担当部署へ電話をお願いします
FAX
ファックス請求用フォームで請求できます
関連用紙一覧
様式用紙名 内容

遺族厚生年金・遺族共済年金の受給権者が結婚等したとき
この場合、年金の権利がなくなります。
電話等で速やかにご連絡ください。

遺族厚生年金の受給権者が結婚等したことにより、同順位の遺族が遺族厚生年金の支給停止の解除を申請するとき

遺族共済年金の受給権者が結婚等したことにより、同順位又は次順位の遺族が遺族共済年金を請求するとき
(遺族共済年金の転給には一定の要件があります)

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