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遺族年金受給権者支給停止事由消滅届

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

請求方法

担当部署へ電話をお願いします

用紙

電話等で速やかにご連絡ください。 状況を確認のうえ、必要な書類一式を送付します。

内容

この用紙は、遺族厚生年金の受給権者が結婚等したことにより、同順位の遺族が遺族厚生年金の支給停止の解除を申請するときに使用します。

担当部署

年金第二課支給第三係

電話:03-3813-5321(代表)
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