重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- 担当部署へ電話をお願いします
用紙
遺族給付を受けている人が婚姻、離縁、養子縁組したこと等により受給権が消滅したときは、年金の権利がなくなります。
電話等で速やかにご連絡ください。
状況を確認のうえ、必要な書類一式を送付します。
内容
この用紙は、次の事由に該当して年金の権利がなくなるときに使用します。
- 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含みます)
- 直系血族及び直系婚族以外の人の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含みます)
- 死亡した加入者であった人との親族関係が、離縁により終了したとき
- 子又は孫が遺族厚生年金又は遺族共済年金を受給している場合
4-1.
遺族厚生年金を受給している場合・・・子又は孫が18歳の年度末(障害の状態(障害等級1級または2級)にある場合は20歳)に達したとき
4-2.
遺族共済年金を受給している場合・・・子又は孫が18歳の年度末に達したとき
(注釈)
4-1,4-2の場合、私学事業団から年金の失権を通知しますので、連絡は不要です。
4-3.
障害の状態が治癒や軽快したとき
- 30歳未満である妻が遺族厚生年金を受給している場合
5-1.
遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有しない場合は、受給権を取得した日から5年経過したとき(この場合、本事業団から年金の失権を通知しますので、連絡は不要です)
5-2.
30歳に到達する前に遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、その遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年経過したとき
- 父母、孫又は祖父母が遺族厚生年金を受給している場合、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき
提出上の注意
上記内容欄(4-1,4-2及び5-1は除きます)に該当するときの届け出が遅くなると、年金が払い過ぎとなり、後日返還していただく場合がありますので注意してください。
添付書類等
遺族共済年金の受給権者が婚姻等したとき