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収入確認編 1(収入確認)

認定申請する人の年齢

認定を受ける人は何歳ですか。

A.18歳未満

収入を確認するための書類は不要です。

生計維持編 1(生計維持)へ

B.18歳以上75歳未満

現在、収入(所得)はありますか。

(注釈)
  1. 収入とは
    恩給、年金(公的年金・個人年金)、給与、傷病手当金、失業給付金、育児休業給付金、不動産所得、営業所得、配当金など継続して入るもの(又は入る予定のもの)をすべて含みます。
  2. 退職を理由に認定申請する人は「B.収入がない」を選んでください。

C.75歳以上

後期高齢者に該当するため、認定できません(国内居住の例外に該当する場合を除きます)。

A.収入がある

収入の種類を選択してください(複数該当するときはそれぞれ確認してください)。

B.収入がない

次のA.~D.のうち、当てはまるものを選択してください。

(注釈)
退職事由で申請する人は、「A.3年間まったく収入(所得)がない」を選択してください。

A.給与収入

認定を受ける月からの年収見込証明及び社会保険未加入証明が必要です。

収入確認編 2(公的年金等の確認)へ進んでください。

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B.給与以外の所得(家賃収入、営業所得、報酬等)

必要書類

  • 直近の確定申告書の写し
    (注釈)
    第一表、第二表が必要です。税務署の受付印があるものが必要です。電子申告の場合は電子申告受信通知書を添付してください。
  • 市民税・県民税申告書の写し(税務署で確定申告をしていない場合)

青色事業専従者の必要書類

  • 事業主の直近の確定申告書の写し
    (注釈)
    第一表、第二表が必要です。税務署の受付印があるものが必要です。電子申告の場合は電子申告受信通知書を添付してください。
  • 青色事業専従者給与に関する届出変更届出書の写し(税務署の受付印があるもの)

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C.社会保障給付(雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金等)

必要書類(例)

  • 雇用保険受給資格者証の写し(表裏)又は雇用保険受給資格通知の写し(表裏)
    (注釈)
    受給を終了しているときは受給終了の印字があるものが必要です。
  • 傷病手当金等の金額(日額)及び受給終了日(支給期間)がわかる支給決定通知書等の写し
    (注釈)
    1. 社会保障給付を受給中は、支給される金額によって認定できないことがあります。
    2. 出産手当金は収入に含みません。

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D.その他

私学事業団へお問い合わせください。

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A.3年間まったく収入(所得)がない

3年以内に退職しましたか。

B.会社の解散 自営業の廃業

必要書類

  • 廃業届の写し(税務署の受付印があるもの)
  • 運営していた会社を解散(清算)したという事情を明記した口述書及び、解散年月日、役員指名が明記された取締役会(株主総会)の議事録の写し(原本証明が必要です)

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C.不動産を売却し、以後の家賃収入がなくなった

必要書類

  • 確定申告書の写し
    (注釈)
    税務署の受付印があるものが必要です。電子申告の場合は電子申告通知書を添付してください。
  • 不動産の売却が確認できる契約書等の写し

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D.その他

私学事業団へお問い合わせください。

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A.3年以内に退職した

退職時の年齢は何歳ですか。

B.3年以内に退職していない

必要書類

  • 直近の年度の非課税証明書
  • 在学証明書(原本)は学生証の写し
    (注釈)
    満22歳の年度末までの学生のみ。学生証の写しの場合は、有効期限の記載がある面も必要です。

海外に住んでいた人の必要書類

  • 1月1日に日本に住所を有していないため、所得証明書が交付されない旨及び今後国内外において収入の見込みがない旨を記載した口述書
    (注釈)
    被扶養者となる人の記名をしてください。
  • 戸籍の附票又はパスポートの写し(氏名・生年月日及び出入国日の記載されている箇所)
  • 住民票(日本国内に住所を定めた日が分かるもの)

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A.18歳以上65歳未満

勤務先で雇用保険に加入していましたか?

B.65歳以上

必要書類

次の1.又は2.のいずれかの書類が必要です。

  1. 離職票1、2の写し(省略可)
  2. 退職証明書(退職した年月日等、勤務先の公印で証明した原本)

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A.加入していた

失業手当の受給はしますか?

B.加入していない

必要書類

  • 退職証明書 雇用保険未加入証明書(退職年月日等を勤務先の公印で証明した原本)(公務員の場合、官職名及び証明印のある退職辞令の写しでも可)

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A.受給申請中(申請予定の場合を含む)

必要書類

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B.受けない(放棄、延長又は中断する)

延長、放棄する場合の必要書類

中断する場合の必要書類

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C.受給資格がない

必要書類

  • 離職票1、2の写し(省略可)又は資格喪失確認通知(被保険者用)
  • 加入期間不足で受給できない旨の口述書
    (注釈)
    被扶養者となる人の記名をしてください。

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D.受給終了した

必要書類

  • 雇用保険受給資格者証の写し(表裏)又は雇用保険受給資格通知の写し(表裏)
    (注釈)
    「支給終了」の文言及び支給終了年月日が印字されたものが必要です。

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担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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