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生計維持編 1(生計維持)

認定申請する人の続柄

被扶養者として認定申請をしたい対象者の続柄は何ですか。

A.配偶者又は子(両方又はいずれか一方)

前の健康保険制度からの引き続きの扶養ですか。

(注釈)
前の健康保険が国民健康保険のときは「B.前の健康保険では被扶養者でなかった」となります。ここでいう国民健康保険には、土木建設国保や医師国保などの国民健康保険組合も含みます。

B.その他

被扶養者として認定申請をしたい対象者の続柄は何ですか。

優先扶養義務者の確認が必須となります。

A.引き続きの扶養である

必要書類

  • 前の健康保険制度の被扶養者証の写し又は資格証明書(原本)
(注釈)
  1. 加入者との続柄、被扶養者となる人の生年月日が確認できるものが必要です。
  2. 上記の必要書類が用意できない場合は、「B.前の健康保険では被扶養者でなかった」を選択してください。

子のみの場合は、生計維持編 2(加入者と配偶者の収入比較)へ

B.前の健康保険では被扶養者でなかった

必要書類

  • 住民票(加入者が世帯主のときは省略可)、戸籍抄本、戸籍謄本のいずれか
    (注釈)
    1. 加入者との続柄、被扶養者となる人の生年月日が確認できるものが必要です。
    2. 婚姻、離婚、養子縁組が認定申請の理由であるときは、戸籍謄本(抄本)が必要です。
  • 国民健康保険や任意継続からの切り替えが認定申請の理由であるときは、資格証明書(原本)又は国民健康保険証の写し
    (注釈)

    資格証明書は資格喪失日や被扶養者取消日が確認できるものが必要です。

    • 認定対象者の収入を確認する書類

収入確認編 1(収入確認)へ

子のみの場合は、生計維持編 2(加入者と配偶者の収入比較)へ

A.父母(両方又はいずれか一方を申請)

必要書類

  • 加入者の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 父母の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 資格証明書(原本)又は国民健康保険証の写し
  • 認定対象者及び優先扶養者の収入を確認する書類
(注釈)
  1. 父母が離別・死別しているときは、その事実を確認します。
  2. 「被扶養者認定申請書」の加入者が扶養する理由欄を必ず記入し、加入者と同居・別居に〇印をつけてください。別居の場合は、仕送りの有・無に〇印をつけてください。別居かつ仕送りなしの場合は、生計維持関係があると判断できないため、被扶養者として認定することはできません。
  3. 資格証明書は資格喪失日や被扶養者取消日が確認できるものが必要です。

優先扶養者確認(A)に進んでください。

B.兄弟姉妹

必要書類

  • 加入者の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 父母の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 資格証明書(原本)又は国民健康保険証の写し
  • 認定対象者及び優先扶養者の収入を確認する書類
(注釈)
  1. 父母が離別・死別しているときは、その事実を確認します。
  2. 「被扶養者認定申請書」の加入者が扶養する理由欄を必ず記入し、加入者と同居・別居に〇印をつけてください。別居の場合は、仕送りの有・無に〇印をつけてください。別居かつ仕送りなしの場合は、生計維持関係があると判断できないため、被扶養者として認定することはできません。
  3. 資格証明書は資格喪失日や被扶養者取消日が確認できるものが必要です。

優先扶養者確認(B)に進んでください。

C.孫

必要書類

  • 加入者の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 加入者の子とその配偶者(孫の父母)の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 孫の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 資格証明書(原本)又は国民健康保険証の写し
  • 認定対象者及び優先扶養者の収入を確認する書類
(注釈)
  1. 「被扶養者認定申請書」の加入者が扶養する理由欄を必ず記入し、加入者と同居・別居に〇印をつけてください。別居の場合は、仕送りの有・無に〇印をつけてください。別居かつ仕送りなしの場合は、生計維持関係があると判断できないため、被扶養者として認定することはできません。
  2. 孫の出生に伴う申請の場合、健康保険の確認は省略できます。
  3. 資格証明書は資格喪失日や被扶養者取消日が確認できるものが必要です。

優先扶養者確認(C)に進んでください。

D.配偶者の父母(両方又はいずれか一方を申請)

配偶者の父母が加入者と同居していることが要件です。

必要書類

  • 加入者の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 配偶者の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 配偶者の父母の戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 資格証明書(原本)又は国民健康保険証の写し
  • 認定対象者及び優先扶養者の収入を確認する書類
(注釈)
  1. 配偶者の父母が離別・死別しているときは、その事実を確認します。
  2. 「被扶養者認定申請書」の加入者が扶養する理由欄を必ず記入してください。加入者と同居・別居に〇印をつけてください。別居の場合は、仕送りの有・無に〇印をつけてください。別居かつ仕送りなしの場合は、生計維持関係があると判断できないため、被扶養者として認定することはできません。
  3. 資格証明書は資格喪失日や被扶養者取消日が確認できるものが必要です。

優先扶養者確認(D)に進んでください。

E.上記以外

私学事業団へお問い合わせください。

優先扶養者確認(A)

父母は夫婦相互扶助義務があります。

いずれか一方を申請するときは、申請しないもう一方が優先して扶養する義務があるため、健康保険や収入の状況等を確認します(離別・死別しているときは、その事実を確認します)。

父母の収入合計額が一定額以上あるとき(父母の収入限度額の合計額を上回る、加入者の収入を上回る場合等)は認定できません。また、被用者健康保険(任意継続を含みます)の適用がある場合も認定できません。

優先扶養者の収入確認は、収入確認編1・2を参照してください。

優先扶養者確認(B)

兄弟姉妹は、父母が加入者より優先して扶養する義務があります。

父母の保険や収入の状況等を確認します(亡くなっているときはその事実を確認します)。

父母のどちらかが年収130万円(又は180万円)以上あると認定できません。また、被用者健康保険(任意継続を含みます)の適用がある場合は認定できません。

優先扶養者の収入確認は、収入確認編1・2を参照してください。

優先扶養者確認(C)

孫は、子と子の配偶者(孫の父母)が加入者より優先して扶養する義務があります。

子・子の配偶者の保険や収入の状況等を確認します。

子・子の配偶者のどちらかが年収130万円(又は180万円)以上あると認定できません。また、被用者健康保険(任意継続を含みます)の適用がある場合も認定できません。

優先扶養者の収入確認は、収入確認編1・2を参照してください。

優先扶養者確認(D)

配偶者の父母は、配偶者や配偶者の兄弟姉妹が加入者より優先して扶養する義務があります。

配偶者の父母のうち、いずれか一方を申請する場合は、申請しないもう一方が優先して扶養する義務があるため、健康保険や収入の状況等を確認します(離別・死別しているときは、その事実を確認します)。

配偶者が加入者の被扶養者となっていない時は、配偶者の保険や収入の状況等を確認します。

加入者の配偶者や、加入者の配偶者の兄弟姉妹が年収130万円(又は180万円)以上あると認定できません。また、被用者健康保険(任意継続を含みます)の適用がある場合は認定できません。

優先扶養者の収入確認は、収入確認編1・2を参照してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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