公的年金等の受給
被扶養者として認定申請したい対象者は、年金を受給していますか。
- (注釈)
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- 公的年金等とは老齢、障害、遺族を事由とする年金や恩給、公務員災害補償に基づく年金、労働者災害補償に基づく年金等が含まれます。
- 裁定請求中のときは「A.受給している」を選んでください。
A.受給している
必要書類
1.又は2.のいずれかの書類が必要です。
- 直近(最新)の年金額の分かる改定通知書の写し、支給額変更通知書の写し(源泉徴収票、振込通知書は不可)
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- 年金額試算書(年金事務所等発行のもの又は年金額を照会した年金事務所等の名称と試算額を記載した口述書)
- 年金額決定後に被扶養者の収入限度額を超えた場合は認定を取り下げする旨の誓約書
- (注釈)
- 2.の口述書や誓約書は加入者の記名をしてください。
A.60歳以上
必要書類
- 受給していない理由を「被扶養者認定申請書」の認定対象者情報欄に記入してください。
B.60歳未満
年金に関する添付書類は原則不要です。
- (注釈)
- 配偶者が死亡している人や、障害状態にある人が年金を受給していないときは、遺族や障害の年金を受給していない理由を「被扶養者認定申請書」の認定対象者情報欄に記入してください。