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社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(年収の壁・支援強化パッケージ)

更新:令和 5年11月06日

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令和5年10月20日付で厚生労働省から「『年収の壁・支援強化パッケージ』における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(保保発1020第3号)」が発出されました。

この通知を受けて、同日付で文部科学省から、私学事業団においても適切に対応するよう事務連絡がありました。ついては、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化を図るため、私学事業団においても同様の取り扱いを行なうこととします。

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について

令和5年10月以降に新たに私学共済制度へ加入した標準報酬月額が10.4万円以下の加入者に対し、学校法人等が「社会保険適用促進手当」を支給した場合、加入者負担分の掛金相当額を上限として、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定対象としません(標準報酬月額等の報告に含める必要はありません)。
また、学校法人等内において同じ条件で働く、すでに加入者となっている標準報酬月額10.4万円以下の加入者にも同水準の手当を特例的に支給する場合も同様の措置が適用されます。
なお、短時間労働加入者となる要件である賃金の月額8.8万円以上には、「社会保険適用促進手当」の額が含まれます。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化について

被扶養者となっている人が、令和5年10月以降、パート先等の人手不足等による事情により一時的に収入が増加して、被扶養者となれる収入限度額(130万円又は180万円)を超える場合においても、ただちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとなります。
なお、収入限度額を超過した事情の確認については、被扶養者を雇用する事業主による証明書(記入例を参照してください)等があります。学校法人等において必要に応じて確認を行なった場合でも、この証明書を私学事業団に提出する必要はありません。

併せて、厚生労働省のホームページから社会保険適用促進手当に関するQ&A、事業主の証明による被扶養者認定Q&Aをご覧ください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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