老齢(退職)年金見込額の試算は、50歳以上の人を対象として行なっています。
見込額は、試算日現在の法律及び情報に基づき算出しますので、将来の受取額を保障するものではありません。私学事業団広報相談センター相談班又は各ガーデンパレス(東京・京都を除きます)共済業務課まで、直接お越しいただくか、電話又は文書で依頼してください。
なお、50歳未満の人は、公的年金制度から送付される「ねんきん定期便」に記載している【これまでの加入実績に応じた年金額】を参照してください。
(注釈)
在職中の人の標準報酬月額変更等による支給額の変更及び支給繰下げ請求の試算はできません。
試算の条件
共通事項
- 老齢(退職)年金の受給資格期間を満たしていると仮定し、支給開始年齢到達時の金額を試算します。
- 試算日現在確認されている標準報酬月額及び標準賞与額を使用します。
- (1)報酬月額変更等による年金額の変更、(2)本来支給の支給繰下げ額、(3)加給年金額を加算した年金額試算はできません。
- 支給額は、私学における報酬等の情報を基に算出しますので、実際の支給年金額は異なります。
- 繰上げによる見込額試算をご希望の場合、「年金見込額試算依頼書」の余白に繰上げ後の年金を受給したい月と、繰上げ試算を希望する旨を記入してください。
(記入例)「繰上げ(令和6年4月分から受給)の試算希望」
私学共済加入中の人
年金額は、現在確認されている標準報酬月額が継続するものと仮定します。また、標準賞与額は今後の支給はないものと仮定します。
支給額は、私学における報酬等の情報を基に算出しますので実際の額とは異なります。
60歳未満の人
- 60歳までに退職予定がある人
退職予定日までの加入期間で試算します。退職予定日を記入してください。
- 60歳までに退職予定がない人
60歳到達日(60歳の誕生日の前日)までの加入期間で試算します。
60歳以上で、昭和34年4月2日以後に生まれた人
- 3年以内に退職予定がある人
退職予定日までの加入期間で試算します。退職予定日を記入してください。
- 退職予定のない人、又は退職予定が3年超の人
加入実績による(試算日を退職日とみなして)試算をします。
昭和34年4月1日までに生まれた人で、65歳未満の人
- 3年以内に退職予定がある人
退職予定日までの加入期間で、退職改定(退職予定日までの期間)及び本来支給の試算をします。退職予定日を記入してください。
- 退職予定のない人、又は退職予定が3年超の人
65歳到達日(65歳の誕生日の前日) までの加入期間で、本来支給(65歳以降の年金)の試算をします。
65歳以上の人
- 3年以内に退職予定がある人
退職予定日までの加入期間で、退職改定(退職予定日までの期間)及び本来支給の試算をします。退職予定日を記入してください。
(注釈1)退職予定日が3年を超える場合は、試算できません。
(注釈2)支給繰下げ請求の試算はできません。
- 退職予定日が70歳以降の人
70歳到達日(みなし退職)で試算をします。
(注釈)支給繰下げ請求の試算はできません。
退職年金(新3階年金)の試算
- 62歳以上で、平成27年10月以降の私学共済の加入期間があり、すでに退職しているか3年以内に退職予定の人は、退職年金(新3階年金)の試算を希望できます。
- 退職年金は、1年以上の引き続く加入者期間を有すること、65歳以上であること、退職していること、が受給の要件です。
依頼方法
- 加入者番号、氏名、生年月日、住所、電話番号等を記入した「年金見込額試算依頼書」を共済事業本部宛てに郵送してください。折り返し、加入者(元加入者)のご自宅へ「年金見込額」を郵送します。
- 加入者(元加入者)が来訪する場合は、本人確認のため身分証明となる加入者証や免許証等が必要です。
- 電話照会への回答は加入者(元加入者)の本人確認ができた場合に限ります。代理人(受任者)への電話回答はできません。
- 代理人(受任者)が「年金見込額試算依頼書」を提出する場合は、郵便・来訪どちらの場合も、「年金見込額試算依頼書」と加入者(元加入者)が記入した「委任状」、代理人(受任者)の本人確認書類の写し(注釈)が必要です。
(注釈)代理人(受任者)の本人確認書類:1.運転免許証(両面)の写し、 2.マイナンバーカード(両面)の写し、3.住民基本台帳(顔写真付きのもの、両面)の写し、 4.パスポート(顔写真部分)の写し、5.在留カード(両面)の写しのうちいずれか1点