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障害給付の概要

厚生年金の被保険者である間に初診日がある病気やケガで、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、又は症状が固定した日)において障害等級3級以上(身体障害者手帳等でいう等級と一致するものではありません)に該当すると障害厚生年金が支給されます。

さらに、障害等級1級又は2級に該当する場合は、国民年金の障害基礎年金が支給されます。

また、障害認定日時点で障害の状態に該当しなかった場合でも、事後重症による請求や基準傷病による請求ができることもあります。

障害給付の構成図

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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