障害厚生年金の受給権が発生する人で、初診日が私学在職中かつ平成27年9月30日以前にあり、障害認定日が平成27年10月1日以降にある場合、経過的職域加算額(障害共済年金)の受給権が発生します。
また、障害厚生年金と同様、事後重症による請求や基準傷病による請求もできます。
障害厚生年金の請求手続きにより、経過的職域加算額(障害共済年金)も請求したことになります。
次の本来水準ルールと従前保障ルールのそれぞれで計算した額を比較して、いずれか高い額を年金額として採用します。
なお、障害等級1級に該当する場合は、次の計算式により算出した額の1.25倍の額が年金額となります。
計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(従前保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです)
計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(注釈1)
平均標準報酬月額は、原則として、平成15年3月以前の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を再評価した後の総額を、当該加入者期間の月数で除して得た額です。ただし、昭和61年3月以前の加入者期間を有する場合は、平均標準報酬月額の計算方法が異なることがあります。
(注釈2)
平均標準報酬額は、平成15年4月以降の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した後の総額を、当該加入者期間の月数で除して得た額です。
(注釈3)
従前額改定率は、従前保障ルールの計算方法において、平成6年以降の物価変動率を年金額に反映させるための率です。
なお、本来水準ルールの再評価率と、従前保障ルールの従前額改定率は、物価や賃金の変動、マクロ経済スライド等により毎年度改定されます。
障害の程度が変わった場合や、新たな障害が発生した場合は、障害厚生年金と同様に額の改定を行ないます。
経過的職域加算額(障害共済年金)は、私学に在職中の場合、全額支給停止されます。
私学以外に勤務している場合(第1号から第3号厚生年金被保険者である場合)は、全額支給されます。
職務等による経過的職域加算額(障害共済年金)は、労働基準法による障害補償が行なわれるときは6年間、労働者災害補償保険法による障害補償年金又は傷病補償年金が支給されるときはその間、支給停止されます。
その他、障害厚生年金と同様の支給停止が発生する場合があります。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)