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私学共済事業
加入者期間中に、職務上の事由による病気やケガにより、初めて医師の診断を受けた日(以下「初診日」といいます)から原則として1年6か月を経過した日において、障害等級1級から3級に該当する程度の障害状態になったときに支給されます。初診日については、平成27年10月1日以降の加入者期間中であるものに限ります。 なお、通勤の途中で発生した事故(通勤災害)は、職務障害年金の対象になりません。
年金部年金第一課