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職務障害年金

受給要件

加入者期間中に、職務上の事由による病気やケガにより、初めて医師の診断を受けた日(以下「初診日」といいます)から原則として1年6か月を経過した日において、障害等級1級から3級に該当する程度の障害状態になったときに支給されます。初診日については、平成27年10月1日以降の加入者期間中であるものに限ります。

なお、通勤の途中で発生した事故(通勤災害)は、職務障害年金の対象になりません。

支給形態

  • 終身年金です。ただし、私学共済の加入者である間(在職中)は、支給が停止されます。
  • 生活保障を目的とした給付であるため、最低保障額が設けられています。
  • 退職年金と職務遺族年金の受給権がある場合、いずれかの年金を選択します。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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