メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

障害手当金

受給要件

次の要件を満たしているときに、障害手当金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やケガで、初診日から5年以内において一定の障害の状態(注釈1)であること
    (注釈1)
    一定の障害の状態…障害等級3級に該当しない程度の障害をいいます。公的年金制度としての障害等級であり、身体障害者手帳等の障害等級と一致するものではありません。
  2. 保険料の納付要件(注釈2)を満たしていること
    (注釈2)
    保険料の納付要件…国民年金の障害基礎年金と同じです。
  3. 一定の障害の状態になった日が平成27年10月1日以後であること(注釈3)
    (注釈3)
    一定の障害の状態になった日が平成27年10月1日より前である場合、次の要件を満たせば、経過措置により一元化前の障害一時金になります。
    ・私学在職中の初診日であること
    ・職務によらない障害であること
    ただし、公的年金制度の年金を受けることができるときや、同じ障害について労働者災害補償保険法の規定による障害給付を受けるときは、障害手当金(障害一時金)は支給されません。

障害手当金の請求先

障害厚生年金と同様、初診日がある実施機関が取りまとめ実施機関となりますので、その実施機関へ請求してください。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ