令和 6年04月17日
次の要件をすべて満たしたときに、障害基礎年金が支給されます。
また、初診日が20歳前にある傷病のとき、次の場合に障害基礎年金が支給されます。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(注釈)と保険料免除期間の合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
なお、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日の前日において、その初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない場合も、納付要件を満たしていることになります。
(注釈)
保険料納付済期間とは
障害基礎年金の決定及び支給は日本年金機構が行ないます。
私学在職中に初診日のある傷病が原因で、障害等級が1級又は2級に該当する人の障害基礎年金の請求書類等の提出先は、私学事業団になります。
障害基礎年金
対象者 |
年金額 |
---|---|
68歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ) |
1,020,000円 |
69歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ) |
1,017,125円 |
対象者 |
年金額 |
---|---|
68歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ) |
816,000円 |
69歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ) |
813,700円 |
子の加算額
受給権者によって生計維持関係のある(注釈)18歳到達年度の末日までの間の子、又は20歳未満の厚生年金保険法による障害等級1又は2級の障害の状態にある子がいるときは、次の額が加算されます。
(注釈)
生計を共にしている配偶者の年間収入が850万円(又は年間所得が655万5千円未満)である場合は、生計維持関係があるものと認められます。
障害の程度が変わった場合や、新たな障害が発生した場合は、障害基礎年金の額が改定される場合があります。
私学事業団が障害厚生年金を支給している場合、障害厚生年金の額改定に併せて障害基礎年金の額改定についてもご案内します。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)