受給要件
次の要件をすべて満たしたときに、障害基礎年金が支給されます。
- 初診日が国民年金の被保険者期間中又は60歳以上65歳未満で国内居住中にあること
- 障害認定日(注釈1)において障害等級1級又は2級以上に該当(注釈2)していること
(注釈1)
初診日から1年6ヶ月経過した日又は症状が固定された日(人工透析を開始してから3ヶ月経過日、人工弁やペースメーカーを装着した日、人工肛門の造設や尿路変更術を施してから6ヶ月経過日など)をいいます。
(注釈2)
公的年金制度としての障害等級であり、身体障害者手帳等の障害等級と一致するものではありません。
なお、以下の場合も該当します。
2-1.
障害認定日において障害等級1級又は2級に該当しなかった人が、その後障害の程度が増進し障害等級1級又は2級の状態に該当し、65歳に達する日の前日までに請求したとき(事後重症による請求)
2-2.
国民年金の被保険者期間中又は60歳以上65歳未満で国内居住中に初診日がある傷病(「基準傷病」といいます)による障害と、それ以外の傷病(基準傷病の初診日より前にある傷病で「基準外傷病」といいます)による障害とを併合して、基準傷病による障害認定日以後に初めて1級又は2級の障害の状態に該当し、65歳に達する日の前日までに請求したとき(基準傷病による請求)
- 保険料の納付要件を満たしていること
また、初診日が20歳前にある傷病のとき、次の場合に障害基礎年金が支給されます。
- 20歳に達したときに(初診日に国民年金第2号被保険者であるときは障害認定日に、20歳に達した後に障害認定日があるときはその障害認定日に)障害等級1級又は2級以上に該当したとき
- 20歳に達したときに(又は障害認定日に)障害等級1級又は2級に該当しなかった人が、その後障害の程度が増進し障害等級1級又は2級に該当し、65歳に達する日の前日までに請求したとき
保険料の納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(注釈)と保険料免除期間の合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
なお、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日の前日において、その初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない場合も、納付要件を満たしていることになります。
(注釈)
保険料納付済期間とは
- 国民年金の第1号被保険者期間及び昭和61年3月31日以前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間
- 国民年金の第2号被保険者期間(老齢基礎年金の場合と異なり、20歳前と60歳以降の期間も、保険料納付済期間となります)
- 国民年金の第3号被保険者期間
- 昭和61年4月1日前の被用者年金制度の加入期間(老齢基礎年金と異なり、昭和36年4月1日前の期間及び20歳前と60歳以降の期間も、保険料納付済期間となります)
請求手続き
障害基礎年金の決定及び支給は日本年金機構が行ないます。
私学在職中に初診日のある傷病が原因で、障害等級が1級又は2級に該当する人の障害基礎年金の請求書類等の提出先は、私学事業団になります。
年金額(令和4年度)
障害基礎年金
子の加算額
受給権者によって生計維持関係のある(注釈)18歳到達年度の末日までの間の子、又は20歳未満の厚生年金保険法による障害等級1又は2級の障害の状態にある子がいるときは、次の額が加算されます。
(注釈)
生計を共にしている配偶者の年間収入が850万円(又は年間所得が655万5千円未満)である場合は、生計維持関係があるものと認められます。
- 1人目・2人目の子(1人につき) 223,800円
- 3人目以降の子(1人につき) 74,600円
障害程度が変わった場合・新たな障害が発生した場合
障害の程度が変わった場合や、新たな障害が発生した場合は、障害基礎年金の額が改定される場合があります。
私学事業団が障害厚生年金を支給している場合、障害厚生年金の額改定に併せて障害基礎年金の額改定についてもご案内します。