令和 8年03月31日
各種厚生施設と契約し、利用料金の補助をしています。「厚生施設利用補助券」(「施設利用補助券等冊子」に綴じ込み)を利用することで、利用料金の一部または全部について補助を受けることができます。
加入者(任意継続加入者を含みます)と被扶養者、及び75歳以上で引き続き私学に勤務している教職員(注釈1)
(注釈1)後期高齢者医療制度の適用を受けることにより、私学共済制度の短期給付の適用を受けなくなった人で、引き続き勤務している教職員
(注釈2)「厚生施設利用補助券」の有効期間内であっても、加入者資格(任意継続加入者を含みます)を喪失した人は、喪失日以降の利用はできません。
必要事項をもれなく記入した利用者全員分の「厚生施設利用補助券」を窓口に提出し、次の1.から4.のいずれかを利用者全員分、提示してください。
また、一部の施設では、「厚生施設利用補助券」がない場合でも、1.から4.を提示することによって、一般料金より割引となる料金で利用できる場合があります。ただし、「厚生施設利用補助券」を利用した場合の利用料金とは異なります。
令和8年4月1日から令和9年3月31日:8枚
令和9年4月1日から令和10年3月31日:8枚
詳しくは、各施設又は各ガーデンパレスの共済業務課へお問い合わせください。
福祉部保健課
電話:03-3813-5321(代表)