令和 8年05月25日
退職する月の前月25日(土曜・日曜又は祝日〈振休〉の場合は直前の平日)【必着】までに、学校法人等を通して「積立共済年金脱退申出書(兼退職時一時払掛金払込申込書)」(以下「脱退申出書」といいます。)、「積立共済年金 給付金請求書兼個人番号申告にかかる委任状」、「マイナンバー(個人番号)申告書類」(受取金額が一時金で100万円を超える場合又は年金で年額20万円を超える場合)を提出してください。資格喪失後も脱退申出書等の提出がない場合は、後日、本人宛てに未提出である旨を通知します。
任意継続加入者になる場合は、継続して加入できます。
(注釈1)退職(脱退)時一時払掛金の払い込みを申し込む場合は、退職する日の前々月25日(土曜・日曜又は祝日〈振休〉の場合は直前の平日)〔必着〕までに「脱退申出書」等を提出してください。
(注釈2)積立共済年金の給付請求の時効は3年です。
〔例1〕5月から年金で受け取る場合
(1)2月25日までに「脱退申出書」、「給付金請求書」、「マイナンバー申告書」を提出(退職〈脱退〉時一時払掛金の払い込みを申し込む場合は1月25日が申し出の締め切りです)
(2)3月分の掛金を振り替え後、選択したコースの給付を5月から開始
〔例2〕脱退一時金で受け取る場合
(1)2月25日までに「脱退申出書」、「給付金請求書」、「マイナンバー申告書類」を提出
(2)3月分の掛金を振り替え後、3月下旬に積立残高を加入者の口座へ送金
(登)C26E7005(2026.4.22)
(注釈1)終身保険コースは現在、新規の取り扱いを停止しています。
(注釈2)「(登)C26E7005(2026.4.22)」は積立共済年金制度幹事会社である第一生命保険株式会社の登録番号となります。
福祉部貯金・貸付課
電話:03-3813-5321(代表)