メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

産前産後・育児休業期間中の償還

令和 5年05月16日

産前産後休業や育児休業期間中で掛金等が免除となった借受人は、定期償還の償還期限を延長することができます。

定期償還期限の延長申請手続き

定期償還の延長を希望する月の前月の15日(必着)までに「産前産後休業・育児休業による定期償還期限延長申請書」を提出してください。提出が遅れた場合は、申請書を受付けた以降の定期償還のみ期限の延長をすることができます。

最終償還期限は延長されません

産前産後休業や育児休業による償還期限の延長は、最終償還期限の延長ではありません。休業終了後に延長分の定期償還と通常の定期償還をあわせて返済する月がありますので、留意してください。

団体信用生命保険の保険料充当金は延長できません

住宅貸付で「団体信用生命保険」に加入している場合の保険料充当金については、払込期限を延長することができませんので、延長期間中であっても払い込みが必要です。学校法人等への定期償還等の払い込み額に含めて通知します。

延長期間中の償還金

定期償還の延長期間中の償還金は、延長期間終了月の翌月に「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」を学校法人等宛てに送付しますので、一括又は分割での払い込みをしてください。延長期間および延長後の償還期限は、【事例】を参照してください。

【事例】5月から7月の定期償還(3ヶ月分)を延長した場合の償還金の請求

5月から7月の3ヶ月の償還金の請求はありません。この3ヶ月分の3枚の払込取扱票は、延長期間後の8月に送付します。1枚ずつでもまとめてでも構いませんので、延長期間相当経過後の11月6日までに払い込んでください。また、保険料充当金は5月から7月の間も発生します。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ