令和 5年12月20日
加入者が被災した場合、以下1、2の取り扱いができます。
この取り扱いは、令和5年7月1日以降に被災した場合の適用です。令和5年6月30日以前に被災した場合の取り扱いは、貯金・貸付課までお問い合わせください。
加入者が、被災したため資金を必要とする場合に、災害貸付及び特例住宅貸付の二つの貸付制度があります。
申し込みの要件や必要書類、申し込みから送金までは、原則、通常の住宅貸付と同様の取り扱いです。
定期償還期限の延長には、新規貸付者と借受人の二種類の定期償還期限の延長制度があります。
貸付申込時に、「定期償還期限延長承認願(新規貸付者)」を同時に提出することにより、初回分の償還から2年間を限度に定期償還期限を延長できます。
延長期間中の利息は、災害貸付の利率(固定利率)とし、定期償還期限延長終了後一括払いで償還することになります。
被災加入者である借受人から申し出があった場合、貸付種類にかかわらず申し出のあった貸付けについて、2年間を限度として定期償還期限を延長します。
申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「災害証明書」を添付し、被災日から起算して5ヶ月以内に申し出てください。
なお、延長期間中の利息は、災害貸付の利率(固定利率)と同じ利率となります。
福祉部貯金・貸付課
電話:03-3813-5321(代表)