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被災時の対応

令和 5年12月20日

加入者が被災した場合、以下1、2の取り扱いができます。

この取り扱いは、令和5年7月1日以降に被災した場合の適用です。令和5年6月30日以前に被災した場合の取り扱いは、貯金・貸付課までお問い合わせください。

1.被災した人への貸付制度

加入者が、被災したため資金を必要とする場合に、災害貸付及び特例住宅貸付の二つの貸付制度があります。

災害貸付

  • 申込資格
    加入者期間が引き続き1年以上あり、被災した加入者
  • 申込事由
    被災し、臨時に資金を必要とするとき
  • 申込限度額
    標準報酬月額の6ヶ月分
    ただし、その額が200万円を超えるときは200万円
  • 利率
    利率は固定とし、被災日の前月初日(災害基準日)の預託金利率に応じた貸付利率(年利0.25から1.00%までの4段階)となります。
  • 申込期限
    被災日から起算して1年以内
  • 必要書類
    「災害証明書」

特例住宅貸付

申し込みの要件や必要書類、申し込みから送金までは、原則、通常の住宅貸付と同様の取り扱いです。

  • 申込資格
    年金等給付の加入者期間が引き続き5年以上あり、被災した加入者
  • 申込事由
    被災し、住宅の修理、改築等で資金を必要とするとき
    (申込事由欄へ資金を必要とする理由に併せて、「災害」と朱書きしてください)
  • 申込限度額
    貸付申込時における退職手当の見込み額に上乗せ額600万円を加えた合計額
    ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円
  • 利率
    利率は固定とし、被災日の前月初日(災害基準日)の預託金利率に応じた貸付利率(年利0.25から1.26%までの6段階)となります。
  • 申込期限
    被災日から起算して3年以内
  • 必要書類
    通常の住宅貸付に必要な書類及び「災害証明書」

2.定期償還期限の延長

定期償還期限の延長には、新規貸付者と借受人の二種類の定期償還期限の延長制度があります。

貸付申込時の定期償還期限の延長

貸付申込時に、「定期償還期限延長承認願(新規貸付者)」を同時に提出することにより、初回分の償還から2年間を限度に定期償還期限を延長できます。

延長期間中の利息は、災害貸付の利率(固定利率)とし、定期償還期限延長終了後一括払いで償還することになります。

被災した借受人への定期償還期限の延長

被災加入者である借受人から申し出があった場合、貸付種類にかかわらず申し出のあった貸付けについて、2年間を限度として定期償還期限を延長します。

申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「災害証明書」を添付し、被災日から起算して5ヶ月以内に申し出てください。

なお、延長期間中の利息は、災害貸付の利率(固定利率)と同じ利率となります。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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