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労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いにかかるQ&A

Q1

なぜ労働契約内容によって年間収入を判定することにしたのですか。

A1

認定対象者の年間収入については、今後1年間の収入見込みにより判定をしているところですが、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行なうこととしたものです。
そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないことになります。

Q2

労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が基準額未満であるとは、具体的にどのような場合ですか。

A2

労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額について、認定対象者が60歳未満である場合は130万円未満、加入者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上又は障害年金を受給中の場合は180万円未満である場合です。
そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないことになります。

Q3

労働条件通知書等の写しで確認できない場合とは、具体的にどのような場合ですか。

A3

以下のいずれかに該当する場合は、労働条件通知書等の写しの添付では対応できません。従来通り、勤務先による年収見込証明書や社会保険未加入証明書が必要です。

  • 給与収入以外に収入がある場合(営業所得、年金収入等)
  • 労働条件通知書等から社会保険(健康保険・年金保険)の有無が確認できない場合
  • 労働条件通知書等から年収が基準額未満であることが確認できない場合
  • シフト制等で労働条件通知書等に記載された労働時間が不明確な場合
  • 契約期間が一年に満たない場合
  • 労働契約内容を確認できる書類がない場合

Q4

給与収入のある者を被扶養者認定申請する場合は、必ず労働条件通知書等の写しを添付しなければならないのですか。

A4

勤務先による年収見込証明書・社会保険未加入証明書で年間収入が基準額未満であることを確認できる場合は、労働条件通知書等の写しを添付する必要はありません。

Q5

認定対象者がパートやアルバイトを掛け持ちしている場合、各勤務先の労働条件通知書等が必要ですか。

A5

認定対象者が複数の事業所において勤務している場合には、当該各事業所にかかる労働条件通知書等に記載された情報に基づいて年間収入の見込額を個別に算定し、これらを合算して年間収入を確認します。
ただし、提出された通知書等のいずれかにおいて年間収入を算定できない場合(一部の事業所の通知書等しか提出がない場合も含む)は、労働契約内容による年間収入の判定ができないため、その事業所分については、従来どおり勤務先による年収見込証明書・社会保険未加入証明書が必要です。

Q6

労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったが、被扶養者認定時点では経常的に時間外労働が発生している場合は、どのように年間収入を判定するのですか。

A6

被扶養者認定時点で時間外労働が発生していたとしても、今回の取り扱いにより年間収入を判定することとなります。

Q7

給与収入以外に収入がある場合、労働条件通知書等の写しの添付では対応できないかと思いますが、認定対象者が「給与収入のみである」旨はどのように確認するのですか。

A7

被扶養者認定申請書の「認定対象者の年収見込み額」の内訳欄にて、給与収入のみを〇で囲んでください。給与収入以外も〇で囲んでいる場合、労働条件通知書等の写しでは対応できません。

Q8

被扶養者の認定後、臨時収入によって結果的に年間収入が限度額以上となっていることが判明した場合はどうすればいいですか。

A8

被扶養者の認定時点で見込んでいなかった臨時収入によって結果的に年間収入が基準額を超過した場合であって、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者の認定を取り消す必要はありません。
一方で、当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて基準額を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しません。
(注釈)対象となる被扶養者の収入が給与収入のみである場合に限ります。

Q9

この取り扱いはいつから適用されますか。

A9

認定日が令和8年4月1日以降となるものについて適用されます。なお、令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取り扱いにより判定することになります。
また、令和8年4月1日付資格取得と同時に申請する被扶養者認定申請についても本取り扱いの対象となるため、令和8年4月1日付認定分に限り、3月1日から「被扶養者認定申請書」の受け付けを開始します。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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