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私学共済事業
加入者、元加入者が一定の年齢に到達し、退職共済年金の受給要件を満たして退職共済年金を請求するとき
65歳以降の老齢・退職の年金を請求するにあたって、支給繰下げの希望の有無を申し出るとき (老齢・退職の年金の支給繰下げをするには一定の要件等があります)