被用者年金制度一元化法が平成27年10月から施行されたことにより、平成27年10月以後に受給権が発生する私学共済制度の老齢・退職の年金は老齢厚生年金になり、「退職共済年金決定・改定請求書」は使用できなくなりました。状況を確認したうえで送付しますので、下記お問い合わせ先まで、電話でご連絡ください。
この用紙は、退職共済年金の受給要件を満たしている加入者、元加入者が、退職共済年金の請求をするときに使用します。
この用紙は、「退職共済年金決定・改定請求書」「年金受給状況等調査票」「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の3枚つづりになっています。
提出する際は、添付書類を整えて、すべて一括して提出してください。
提出する際は、退職共済年金の受給要件を満たしていることを確認してください。
未記入、誤記入や、添付書類に不備や不足がある場合は、返送させていただくことがあります。
(注釈)
受給要件を満たしているにもかかわらず請求手続きをしないまま5年を経過すると、法律に基づき、5年を経過した分は時効により受け取れなくなります。
請求書を送付する際にご案内します。
その人の状況により異なりますので、不明な場合は下記お問い合わせ先まで、電話でお問い合わせください。
年金第一課年金第一係
お問い合わせ先:電話相談室 電話:03-3813-5291